第23回参議院選挙総合スレ 162

このエントリーをはてなブックマークに追加
8無党派さん
<自民>改憲草案見直しへ 発議要件・表現の自由焦点
毎日 7月2日(火)2時31分 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130702-00000012-mai-pol
自民党の憲法改正案で書き加えられた「公益・公の秩序」で、表現の自由が規制される?
週プレNEWS 7月1日(月)18時0分http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130701-00000106-playboyz-pol
現行憲法21条では【集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する】と定めている。
これに対し自民党の改憲案では、第2項として【前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない】 という条文を新たに書き加えている。
注目すべきは「公益及び公の秩序」である。実はこの言葉、12条「国民の権利及び義務」でも「公共の福祉」がこの言葉に書き換えられるなど、自民党の改憲案で何度も登場するキーワードなのである。
しかし、「改憲派」の論客としても知られる憲法学者の小林節慶應義塾大学教授はこう言う。
表現の自由は民主主義を支える基本的人権の中で、最も重要な権利のひとつです。そのため、現行憲法では『公共の福祉』という縛りを入れず、無条件に保障している。ところが、自民党案はそこに『公益及び公の秩序』という概念をねじ込んできた」
これでは「表現の自由」を保証するのは、あくまで時の政府や権力者ということになり、民主主義の理念と真っ向から対立する。
「そもそも憲法というものは国家権力を縛るものであって、国民を縛るものではないのに、自民党の憲法草案は国民に憲法遵守義務を課しているなど、立憲主義の基本を否定するかのような傾向がある。
そうした文脈から見ても、表現の自由を定めた憲法21条に『公益及び公の秩序』という縛りを加える自民党改憲案の意図は明らかです」(小林教授)
つまり、国が定義する「公益」や「公の秩序」を害すると判断されれば、憲法21条で保障されている表現の自由が認められない。言い換えれば憲法21条の第2項を根拠に、国には表現の自由を制限する権限が与えられる