718 :
無党派さん:
そして、今般の衆院選における不正選挙無効事件については今のところ
東京高裁と福岡高裁で異議申し立てが受理されたとの事。
東京、福岡以外の高裁で申し立てが有ったか否かは、まだ情報が確認されていない。
通称、百日裁判とも呼ばれるに公職選挙法第213条に基づいて、選挙無効に関する異議申し立てを
受理した日から100日以内に判決を下し、尚且つ、どの訴訟案件よりも
優先して速やかに裁判を行う事が明記されている。
一票の格差事件でもそうだが、事件を受理した日から100日以内に最高裁での判決を
確定させるのであれば、4月がタイムリミットになるので、高裁の時点では約50日を目安に
判決を言い渡す必要性が出てくると思われる。
遅くとも今年の3月中までに高裁が判決の言い渡しができるかどうかだな。
さて、この度の選挙無効事件を担当する判事達は気骨の判決を下せるか否か楽しみに見ていようではないか。