脅迫罪とは、
相手を畏怖させること自体により成立する犯罪のこと。
日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。
「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。
金品を略取(強取)する目的で行う場合は恐喝罪、強盗罪が成立するため、脅迫罪とはならない。
公訴時効は、刑事訴訟法第250条6号により、三年である。
行為 [編集]
脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して
害悪する告知を行うことである。相手が恐怖心を感じるがどうかは問わない(抽象的危険犯)。
対象 [編集]
脅迫の対象となる利益は、罪刑法定主義から列挙されたものに限定されると解されている。
問題になる利益としては、貞操、(財産上の)信用、交際(村八分)などがあげられている。
脅迫の対象となる人物は、被害者本人(1項)か、「親族」(2項)に限られる。
具体的には、「お前の子供を殺す」と言われた場合は脅迫となるが、「お前の恋人を殺す」と言われた場合は脅迫にはならない。
ただし「お前の夫(妻)を殺す」は脅迫になる。
罪刑法定主義の要請である(ただし、養子縁組前の養子又は養親や内縁関係にある人物に対する害悪の告知が
脅迫罪を構成するかどうかは講学上争いがある)。
法人に対して脅迫罪が成立するかどうかは争いがあるが、保護法益から考えて、成立しないという下級審裁判例がある。
(ただし、代表取締役など法人の機関である人物に対する脅迫罪は成立する。)
脅迫罪 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA