公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、
広義では贈収賄についての犯罪を除いた、刑法193条から196条までに規定された犯罪を意味する
(講学上「職権濫用の罪」と呼称される)。
狭義では公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害することによって成立する(刑法193条)犯罪類型のことであり、
単に「公務員職権濫用罪」というときは後者の意味で用いられる。
狭義の公務員職権濫用罪の法定刑は、2年以下の懲役又は禁錮である(同条)。
概要 [編集]
この罪が保護しようとする利益(保護法益)には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、
職務濫用行為をされた相手方の行動の自由という個人的法益との両面があるとされているが、
刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。
判例では、ここでいう「職権」とは、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、
それが濫用された場合、職権行使の相手方に義務のないことを行わせたり、
行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば十分であるとされる(
最高裁判所第二小法廷昭和57年1月28日決定刑集36巻1号1頁)。
なお、この罪の場合は、犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が高いため、
検察官起訴独占主義の例外として、裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用される。
公務員職権濫用罪 - Wikipedia
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