●●東京地検特捜部の廃止を要求する会3●●

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135無党派さん
>>89
他板からの情報だが、そもそも総務省が発行した「政治資金監査に 関するQ&A」という文書で、清算済み
の立替金は記載する必要が無いと書いてあるみたいだな。
 
http://www.soumu.go.jp/main_content/000021513.pdf 
p28のQ2−3 

Q2−3 政治団体の事務職員が立替払いで物品を購入し、 
その後、政治団体から物品購入相当分の精算を受けた場合は、 
支出の年月日及び支出を受けた者はどのように記載することになるのか。 

A2−3 政治団体の事務職員が立替払いで特定の物品を購入し、 
その後、政治団体から物品購入相当分の精算を受けた場合は、 
この精算は、政治団体内部の事務処理として、政治団体の事務職員に渡したものであると考えられます。 
したがって、支出を受けた者は、事務職員ではなく、物品を購入した相手方が記載され、 
また支出の年月日は、物品購入時点が記載されることになります。 

となると、不記載云々は全部シロ。
あとは、取得日を支払日ではなく登記日にしたのが妥当かどうかというだけ。
支払日と登記日が数ヶ月ずれるなんて世の中にはいくらもあることだし、登記日を取得日としているケース
もザラにある。
対外的に所有権移動を公証出来るのは登記だけなんだから。

この検察のやり口だと、もし支払日を取得日として書いていたら今度は「登記もしていないのに取得日とした」
とか言いがかりをつけて虚偽記載容疑で逮捕するんじゃないか。