582 :
無党派さん:
立件可能な要件はこのスレだけでも十二分に揃っています。
第百十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
二 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為
6 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。
雑誌名を挙げ記事(著作)内容の趣旨を引用し、見出しのみ手元にあったとしながらも、その内容の事実確認を怠り、記事(著作)の内容とは全く正反対の誘導をしたことによります。
著作権者の意図しない結論へ誘導し、著作権者の人格権を侵害する行為に当たります。
証拠提出物としては、このスレの保存。
著作権侵害は親告罪であるため、雑誌社への通報が適切です。
雑誌社への通報は、匿名で構いません。
583 :
無党派さん:2009/10/01(木) 13:01:47 ID:h8jrz634
>582の備考
第百十三条の二の6項の具体的内容は以下の通り
(1)すでに公表された著作物であること。
引用は公表されている著作物に適用されます。出版などによる発行はもちろん、ホームページでの公開も、一般的には「公表」に含まれます。
(2)引用する「必然性」があること。
自説の補強・展開、学説の批評などの目的のため、他人の著作物を使用する必然性がなければなりません。
(3)引用部分が明瞭に区分されていること。
自分の著作部分と引用する著作部分を明瞭に区分することが必要です。区分の方法は、「 」でくくるとか、引用文の前後を1行あける、1字下げにするなど、自分の著作物と誤認させないよう、体裁上の区分をしなければなりません。
(4)引用部分とそれ以外の部分に「主従関係」があること。
自分の著作部分が“主”であり、引用する著作部分は“従”という関係でなければなりません。量だけで判断されるものではありませんが、トラブルをさけるためには、引用して使用する分量は必要最小限にとどめてください。
(5)原則として、原形を保持して掲載すること。
著作者には同一性保持権がありますので、同一性つまり原形を保持することが必要です。
(6)原著者の名誉や声望を害したり、原著者の意図に反した使用をしないこと。
原著者が既に訂正・補足した著作物があるにもかかわらず、訂正前のまま引用したり、あるいは引用して批評すると、原著者の名誉や声望を害した利用となる可能性があります。
(7)出所(出典)を明示すること。
出所明示は、引用した部分のなるべく近くにすることが原則です(明示方法等については後述)。巻頭や巻末に参考文献として掲げただけでは、引用部分と出所との関連が不明確なので、出所明示とは認められない場合があります。
(6)に十分抵触する内容です。