第45回衆議院総選挙総合スレ809

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834無党派さん
>>804
麻生は外為特会から10兆円もの金を国会議決なしにIMFに献上しましたが何か?
日本国憲法第83条と85条、外為特会法第1条と5条に違反した件で背任罪に問われるべきですな。

日本国憲法
第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

外為特会法
第一条 政府の行う外国為替等及びこれに伴う取引を円滑にするために外国為替資金を置き、
    その運営に関する経理を一般会計と区分して特別に行うため、特別会計を設置する。

第五条 外国為替資金は、外国為替等の売買に運用するものとする。