小泉総理は運が強すぎる ▲330▲

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181無党派さん
(つづき)
 サンフランシスコ講和条約第11条には、「Japan accepts the judgments」
と書いてあり、「judgments」は複数形、つまり「諸判決」と訳すべきなのである。
 法律用語では「裁判」は「trail」となる。
 これは外務省が誤訳したというのが真相で、この「諸判決を受諾する」の意味は、
「東京裁判でそれぞれの判決を受けABC級戦犯とされた者たちがいる。この者たち
を、講和条約締結後、本来、戦勝国が刑の執行を続けることができなくなるが、今後
は日本国が刑の執行を代行する」ということなのだ。

本来、アムネスティ条約で、戦犯裁判による受刑者は、講和条約発効後は全員開放
せねばならない。それが東京裁判以前の国際法であり、国際社会の慣習だった。
 占領中行った裁判で有罪にした者の刑の執行を、あくまでも続行せよというのは、
単なる戦勝国の復讐にすぎないのだ。
 この不当性を、昭和27年までの日本国民は認識していたから、戦犯の即時釈放を
求める4000万人の署名が集められ、「戦犯は日本国内では犯罪者ではない」という
国会決議が行われた。社会党も含む全会一致で、である。

 その後、A級戦犯だった重光葵は釈放され、国連加盟の時には外務大臣になってい
た。同じくA級戦犯だった賀屋興宣も釈放され、池田内閣の時の法務大臣になった。
 さらに昭和31年までに、東南アジア諸国に投獄されていたBC級戦犯も全員釈放
された。
 繰り返すが日本国は東京「裁判」を受諾したのではない。戦勝国によって戦犯とさ
れた人々の刑の執行という「諸判決」を受け入れただけである。
 恐るべきことに政府も国民もすべて、この60年間の歴史を喪失してしまったらしい。