小泉総理は運が強すぎる▲328▲

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82無党派さん
 昭和27年、講和条約発効後、ただちに国会において、東京裁判で有罪とされた者
たちの名誉回復をせねばならないという取り組みが始まり、社会党の堤ツルヨ議員か
ら「遺族は国家の補償も受けられないでいる。しかもその英霊は靖国神社の中にさえ
も入れてもらえない」という発言もあり、翌年遺族援護法が改正され、「東京裁判を
含む旧敵国の軍事裁判で有罪とされた人は、日本の国内法では罪人と見なさない」と
された。
 これで戦犯の遺族にも年金と弔慰金が支給され、靖国神社に合祀されるようになっ
たのである。
 森岡氏の言うとおり、「A級戦犯はもう罪人ではない」というのは昭和27年の時
点で、日本政府、国民の結論だったのだ。東京裁判を認めないということは、とっく
の昔に国会で決められているのだ。

サンフランシスコ講和条約第11条には、「Japan accepts the judgments」
と書いてあり、「judgments」は複数形、つまり「諸判決」と訳すべきなのである。
 法律用語では「裁判」は「trail」となる。
 これは外務省が誤訳したというのが真相で、この「諸判決を受諾する」の意味は、
「東京裁判でそれぞれの判決を受けABC級戦犯とされた者たちがいる。この者たち
を、講和条約締結後、本来、戦勝国が刑の執行を続けることができなくなるが、今後
は日本国が刑の執行を代行する」ということなのだ。

本来、アムネスティ条約で、戦犯裁判による受刑者は、講和条約発効後は全員開放
せねばならない。それが東京裁判以前の国際法であり、国際社会の慣習だった。
 占領中行った裁判で有罪にした者の刑の執行を、あくまでも続行せよというのは、
単なる戦勝国の復讐にすぎないのだ。
 この不当性を、昭和27年までの日本国民は認識していたから、戦犯の即時釈放を
求める4000万人の署名が集められ、「戦犯は日本国内では犯罪者ではない」という
国会決議が行われた。社会党も含む全会一致で、である。