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無党派さん:
サンフランシスコ講和条約第11条には、「Japan accepts the judgments」
と書いてあり、「judgments」は複数形、つまり「諸判決」と訳すべきなのである。
法律用語では「裁判」は「trail」となる。
これは外務省が誤訳したというのが真相で、この「諸判決を受諾する」の意味は、
「東京裁判でそれぞれの判決を受けABC級戦犯とされた者たちがいる。この者たち
を、講和条約締結後、本来、戦勝国が刑の執行を続けることができなくなるが、今後
は日本国が刑の執行を代行する」ということなのだ。
本来、アムネスティ条約で、戦犯裁判による受刑者は、講和条約発効後は全員開放
せねばならない。それが東京裁判以前の国際法であり、国際社会の慣習だった。
占領中行った裁判で有罪にした者の刑の執行を、あくまでも続行せよというのは、
単なる戦勝国の復讐にすぎないのだ。
この不当性を、昭和27年までの日本国民は認識していたから、戦犯の即時釈放を
求める4000万人の署名が集められ、「戦犯は日本国内では犯罪者ではない」という
国会決議が行われた。社会党も含む全会一致で、である。