79 :
無党派さん:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
||||||||||||||||||ii | 1.日本側の自由意思がゼロ→法律論議なんかするまでもなく事実関係からいって明確に無効。
,,|||||||||||||||||||| | 2.帝国憲法違反(75条)。
i||||||||||||||||||||||||||||i | 3.上記2ゆえに追認等後発的理由での有効論はこれからも不成立。
i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i | 4.有効とは「妥当性」+「実効性」のこと。
||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||. | 5.通用(まかりとおる)状態をもって「有効」というは、憲法効力論議上は言葉の誤用。
|━- -━━━ |||||||| ||| | 6.4の妥当性には合法性も含まれるので帝国憲法違反の「日本国憲法」は憲法としては永久に無効。
,・=-| -=・=- / ̄||| ,|||| | 7.なんらの立法行為としての有効要件を満たしていない、逆に憲法違反が明白な「日本国憲法」を、
| / _!|||||!! < 天皇の公布という行為一事に法創造の源動力を認めて有効と認定することは、帝国憲法3条、無答責
. | (_,  ̄||||| | 条項「神聖にして侵すべからず」に完全に違反する憲法運用になる。
| ━__━ |||| | 8.「日本国憲法」が憲法であれば国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定していないがゆえに、サン
ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__ |||| | フランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能になる。
|||||||||||| | 9.ここで、憲法二重階層論(新無効論)の出番。
!|||||||!! | 10.大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→「日本国憲法」発布
!||||! | →「同」施行 →サ講和条約締結→同発効(戦争終結)
| 11.上記はすべて帝国憲法13条に基づく国家による国際法上の法律行為である。