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私設警察24時:
第八十一条 外患誘致
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第八十二条 外患援助
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第八十七条 未遂罪
第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第八十八条 予備及び陰謀
第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
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無党派さん:2006/06/13(火) 07:54:27 ID:X1n+zu8/
3 :
無党派さん:
社民党の政治家全部捕まっちゃうじゃないの