771 :
無党派さん:
PSE法の8条
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(基準適合義務等)
第八条 届出事業者は、届出に係る型式の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、
経済産業省令で定める技術基準に適合するようにしなければならない。
ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
一 特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
二 試験的に製造し、又は輸入するとき。
この条文をみて、どうしてリサイクル品が対象になると理解できるんだ?
リサイクルというのは、モノの製造かい?それとも輸入かい?