小泉総理は運が強すぎる ▲129▲

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83無党派さん
昭和26年10月17日の国会会議録第2号と言うのが有ります。衆院平和条約及び日米安全
保障条約特別委員会の議事録です(下記HP参照願います)

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/012/1216/main.html

この中で、西村熊雄外務省条約局長は、第十一條を下記の様に説明しております。

第十一條は戦犯に関する規定であります。戦犯に関しましては、平和條約に特別の規定を
置かない限り、平和條約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向つて効力を失
い、裁判がまだ終つていない瀞は釈放しなければならないというのが国際法の原則であり
ます。従つて十一條はそういう当然の結果にならないために置かれたものでございまして、
【第一段におきまして、日本は極東軍事裁判所の判決その他各連合国の軍事裁判所によつ
てなした《裁判》を承諾いたすということになつております。】後段は内地において服役し
ております戦犯につきまして、日本が判決の執行の任に当るということと、こういう人た
ちの恩赦、釈放、減刑などに関する事柄は、日本政府の勧告に応じて、判決を下した連合
国政府においてこれを行う、極東軍事裁判所の下した判決につきましては、連合国の過半
数によつて決定する、こういう趣旨でございます。従いまして第十一條後段の利益は、国
外において服役中の戦犯者には適用ありません。これは国民の一人としてまことに遺憾と
思う次第でございまして、一日も早くわれわれの念願がかないまして、現在外地において
服役しております約三百五十余名の同胞が、一日も早く内地服役になるように念願いたす
次第であります。(引用閉じる)

昭和26年10月17日の国会会議録第2号と言うのが有ります。衆院平和条約及び日米安全
保障条約特別委員会の議事録です(下記HP参照願います)

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/012/1216/main.html