76 :
無党派さん:
結局のところ、連合国がこの11条に込めた意味というのは、こういうことです。講和
条約が発効すると、占領中になされたもろもろの政策はすべて失効し、東京裁判などの
戦争裁判で有罪を宣告されて投獄されている戦犯も釈放されねばならない。日本に対
する戦争裁判の最後の判決は昭和26年4月ですから、そこで重刑を受けた戦犯でも1年
かそこらで釈放されることもありうる。連合国としてはそれは困る。だから、投獄されて
いる戦犯を赦免したり、減刑したり、仮出獄させる権限は、連合国側との了承の下でやら
ねばならず、日本国政府のみで勝手にやってはいけないということを取り決めた。これが
11条の意図なのです。