http://www.yasukuni.or.jp/siryou/siryou5.html 曲解される「講和条約」
毎日の連載記事は、A級戦犯合祀はサンフランシスコ講和条約に抵触するかのような書き
方をしている。講和条約第11条の「日本国は、極東国際軍事裁判所ならびに国内外の他の
連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し・・・・」を引用し、これを否定すれば「戦後体制の根幹
を否定することになる」と言う。つまり、A級戦犯合祀はこの講和条約に違反するというの
である。しかし、サンフランシスコ講和条約が果たしてそのような意味を含んでいるのだ
ろうか。この点を大原教授に聞いた。
確かに、サンフランシスコ講和条約の第11条には、毎日が言うように「日本国は極東国
際軍事裁判所及び日本国内外裁判を受諾し……」という箇所がある。しかし、実はこの
「裁判」に当たる英語の原文は「judgement」なんです。ふつう「judgement」は「判決」と訳さ
れる。裁判なら「trial」という言葉が使われるはずです。もともとは「判決」と訳していたの
を最終段階で「裁判」に変えたことは資料の上で明らかです。では、なぜ「judgement」を
「裁判」と訳したのか。
そこで、当時、外務省条約局にいた藤里万里さんに直接お聞きしたら、当時の記憶は定
かではないが、「判決」と訳すのが正しいと言われる。「裁判」と変えられた理由はよく分か
らないが、東京裁判は日本国政府とは無関係に連合国が行った軍事裁判であり、「判決を
受諾する」というのはあくまで各被告についてのことであり、国が「判決を受諾する」と言
うのはちょっと言葉の座りが悪いから、「裁判を受諾する」という表現に変えたのであろ
うと推測されていました。