小泉総理は運が強すぎる ▲129▲

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52無党派さん
 総務省政治資金課は「個別のケースはこちらでは判断できない」としながらも、こう説
明している。
「公設秘書の業務に支障がない範囲で勤務実態があれば、役員報酬や給与を受け取ること
は認められる。勤務実態がなければ、それは企業からの寄付として処理されなければなら
ない」
 つまり、勤務実態がないにもかかわらず、公設秘書が車の提供や報酬を受け、それが議
員にまつわる政治活動に使われる場合は、政治資金として届け出なければならないのであ
る。だが、小泉氏の資金管理団体の報告書には、今もってどこにもそんな記述はない。