● 民主総合スレに屯する糞ウヨ自民信者ども ●

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117無党派さん
主要国は外国人をはっきりと区別

永住外国人に地方参政権を付与する法案をめぐって、国会が揺れている。
世界では北欧諸国など、ごく僅かな国を除いて外国人参政権を認めていない、
主要国はすべて外国人をはっきりと区別している。
アメリカはグリーン・カード(永住権)保持者にベトナム戦争のように徴兵制をとっている時は
(現在は志願制)兵役義務を課すが、参政権を認めていない。
アメリカ軍では米国籍がある者しか、将校になれない。
フランスの外国部隊も、外国人は下士官どまりだ。
スウェーデン、ノルウェー、フィンランドなどの北欧諸国は相互の国民に、
地方参政権を与えているが、歴史的にきわめて同質であるという事情があるからだ。
ヨーロッパ共同体(EU)は市場が統合され、大多数の加盟国が通貨を統合しているのにもかかわらず、
ドイツが市町村のみ参政権を解放しているのを例外として、参政権を与えていない。

国の制度の根幹にかかわる問題

日本では地方参政権を与えようとしている永住外国人の95%に当たる51万余人が、在日韓国人・朝鮮人だ。
北朝鮮も、日本にとって、いまだに異質な国である。
国家の安全保障のためには、中央と地方自治体は一体のものである。
有事や、周辺事態に対応するために、自治体の協力が必要だ。
たとえていえば、中央が頭であれば、地方自治は手や足などの体の部分に当たる。
そのうえ、日本国憲法は第15条1項で参政権が地方参政権も含めて「国民固有の権利」であると規定しており、
外国人に参政権を与えるのは明らかな憲法違反である。
今回の外国人参政権付与法案をめぐる騒ぎの火元は公明党だが、日頃、「護憲」を金科玉条としている公明党と創価学会が、
憲法違反の疑いがきわめて濃い外国人参政権を推進しようとしているのは、
賛成している他党の議員と合わせて、不純な動機があるとしか思えない。

森首相が金大統領に「外国人地方参政権付与問題」は「国の制度の根幹にかかわる」と述べたが、
この指摘はまさに正鵠を得たものだ。
118無党派さん:2005/06/10(金) 23:35:18 ID:VPPaByT0
Q1 税金を払っているのだから、永住外国人にも地方参政権を認めるべきでは?

Q 現在、在日外国人に地方参政権を付与するための法案が、
自由・公明、民主、共産の各政党によって、 れぞれ国会に提出されています。
外国人であっても、永住外国人の人々は、長年わが国に居住し、税金も払っているのですから、
地方参政権(選挙権)くらい与えても良いのではないでしょうか。

A 納税を理由に選挙権を認めよと主張する人々は、現在の普通選挙制度というものがわかっていないの ではありませんか。
納税の有無や納税額の多寡にかかわりなく、すべての成年男女国民に等しく選挙権 を付与するのが普通選挙制度です。
もし納税の有無を問題にし出したら、普通選挙制度は否定され、
逆に、学生や低所得者で税金を納めていない人達には、選挙権は与えられないことになります。
 外国でも、納税を理由に外国人に参政権を認めている国など、どこにも存在しません。
もともと納税 は、道路、水道、消防などさまざまな公共サーヴィスを受けるための対価であり、
このようなサービスは外国人も等しく享受しています。
119無党派さん:2005/06/10(金) 23:37:31 ID:VPPaByT0
Q2 参政権は人権、つまり「国家以前の権利」だから、外国人にも保障されるべきでは?

Q しかし、憲法の保障する基本的人権は、もともと「国家以前の権利」であるとされています。
それゆえ参政 権についても、精神的自由権などと同様、当然外国人にも保障されるべきではありませんか。

A 確かに、基本的人権の中には、精神的自由権などのように、国家以前の権利と説明される権利も存在します。
しかし、参政権は、あくまで国家の存立を前提とし、国家の構成員のみに保障されるものですから、
憲法もわざわざ「国民固有の権利」(第一五条一項)と定めているのです。
このことは、最高裁判決(平 成七・二・二八)も認めており、「憲法一五条一項の規定は、
権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない」としています。
そもそも、国家とは政治的運命共同体であり、国家の運命に責任を持たない外国人に国の舵取りを任せてしまって良いのかということが、
外国人参政権問題の本質です。
また外国人に参政権を付与した場合、本国への忠誠義務と矛盾しないか、
日本国と本国との間で国益上の対立や衝突が生じた場合どうするのか、といったことなども当然問題となります。
 それに、参政権は他の人権と違って、単なる権利ではなく、公務(義務)でもあるわけですから、
いつでも放棄し、本国に帰国することが可能な外国人に、参政権を付与することなどできるはずがありません。
120無党派さん:2005/06/10(金) 23:38:57 ID:VPPaByT0
Q3 地方参政権、それも選挙権に限定するならば認めることはできないか?

Q 日本国憲法では、参政権を「国民固有の権利」(第15条一項)としていますが、地方公共団体の長や議会の議員は、
 その自治体の「住民」が直接、選挙する(第93条二項)ことになっています。ですから地方参政権のうち選挙権だけでも限定して認めることはできませんか。

A 憲法第九三条二項の「住民」は、当然のことながら「日本国民たる住民」を指しています。この点については、先の最高裁判決も、次のように述べています。
「憲法93条二項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」と。
それゆえ、地方公共団体の首長や議会の議員についても、「国民固有の権利」として、日本国民しか選挙権を行使することはできません。
 また、参政権のうち、被選挙権が無理ならせめて選挙権だけでもというご意見ですが、選挙権と被選挙権は一体のものですから、
これを分離して選挙権だけ付与するということは不可能です。
121無党派さん:2005/06/10(金) 23:43:10 ID:VPPaByT0
Q6 諸外国でも、外国人に参政権を認めているのでは?

Q 外国人への参政権付与が、憲法上重大な問題を含むことは良くわかりました。
しかし、国際化が叫ばれて いる今日、国際協調のためにも、
永住外国人に地方参政権を付与することはできないでしょうか。
現に北欧 諸国やヨーロッパ連合(EU)諸国など、外国人に参政権を認めている国も増えてきているではありませんか。

A 外国人への参政権付与の問題は、憲法の基本原則である国民主権に直接かかわるものであって、
国際協調などとは別問題です。
また、外国人に参政権を認めている国は、北欧諸国やEU諸国を除けばスイス、オーストラリアなど数カ国だけであって、
決して世界の流れなどということはありません
 しかも北欧諸国などの場合、周辺諸国との間で早くから地域協力や相互移住が行われてきており、
専ら移民対策として外国人に選挙権を付与しただけです。
またドイツ、フランス等のEU諸国は、一つの国家(緩やかな国家連合)を目指しており、
そのヨーロッパ連合(EU)諸国内に限り、相互主義のもと加盟国国民に対して、
連合市民権としての地方参政権を認め合っているだけです。
 このように、外国人の選挙権を認めている国はごく限られている上、それぞれ特殊事情なり、
歴史的背景があってのことですから、事情を全く異にする我が国の参考にはなりません。
122無党派さん:2005/06/10(金) 23:44:49 ID:VPPaByT0
Q8 永住外国人への参政権付与の問題は、在日韓国・朝鮮人問題だといわれるが?

Q ところで、永住外国人約63万人のうち、九割は在日韓国・朝鮮人です。
それ故、永住外国人への参政権付与の問題は、日本の国際化などということよりも、
在日韓国・朝鮮人問題であるといわれていますがそうでしょうか。

A その通りです。現に、この問題について、最も熱心に運動を推進しているのは、
韓国系の在日韓国・朝鮮人団体の「民団」(在日本大韓民国民団)です。
ただし、北朝鮮系の団体である「朝鮮総聯」(在日本朝鮮人総聯合会)では、
参政権の付与が、朝鮮人同胞を日本国民に同化するものであるとして、絶対反対との立場をとっています。
したがって、在日韓国・朝鮮人の人々の間でさえ、意見が鋭く対立しているこのような問題に、
我が国が深入りするのは危険ではないでしょうか。
123無党派さん:2005/06/10(金) 23:47:15 ID:VPPaByT0
Q9 在日韓国・朝鮮人は日本人と同様の生活をしている。地方参政権ぐらい認めては?

Q 在日韓国・朝鮮人であっても、二、三、四世ともなれば、日本人と変わりません。
彼らは日本語を話し、 日本人と同様の生活をしているのですから、地方参政権(選挙権)ぐらい認めても良いのではありませんか。

A すでにお話したとおり、外国人に参政権を付与することは、たとえ地方レベルであっても憲法違反です。
それ故、この問題は友好や親善などといったレベルの問題ではなく、
あくまで主権にかかわる重要な憲法 問題であることを考える必要があります。
 彼らが日本人と変わらず、しかも参政権を望むというのであれば、帰化するのが最も自然でしょう。
二、三、四世ともなれば帰化も容易ですし、現に平成七年頃からは、毎年、一万人近い在日韓国・朝鮮人の人々が帰化しています。
 にもかかわらず彼らが帰化しようとしないのは、本国に対して今なお忠誠心を抱いており、
日本には忠誠を誓いたくないからであると考えざるをえません。
事実、日韓条約締結当時、権逸(クォンイル)・民 団団長は「私たちは日本に対し恨みが積もり重なっております。」と述べています。
このような人々に、なぜ憲法違反を犯してまで、参政権を与えなければならないのでしょうか。
 ちなみに、在日韓国・朝鮮人の人々は、彼らの母国、韓国、北朝鮮で参政権(被選挙権)をもっていますから、
いつでも韓国、北朝鮮の国会議員となることができ、現在も、北朝鮮には在日の国会議員が七人 もいます。
124無党派さん:2005/06/10(金) 23:50:08 ID:VPPaByT0
Q10 在日韓国・朝鮮人に対する差別解消のためにも、地方参政権を与えては?

Q しかし、在日韓国・朝鮮人の人々は、戦後もずっと、日本人社会において差別され続けてきました。
ですから、そのような差別を解消するためにも、地方参政権(選挙権)くらい与えることはできませんか。

A 確かに、残念なことですが、戦後も在日韓国・朝鮮人の人々に対するいわれのない差別や偏見が一部国民の間にみられたことは否定できません。
しかし、今日の我が国では、在日韓国・朝鮮人の人々が、スポーツ、芸能、文学その他さまざまな分野で活躍し、
日本人もそれを自然に受け入れています。
最近まで徹底的な反日教育を行い、日本の音楽や日本映画などの大衆娯楽まで締め出してきた韓国と比べて、
どちらが排他的でしょうか。
 しかも、平成3年(1991年)の出入国管理特例法によって、
在日韓国・朝鮮人の法的地位をめぐる問題は全面的に解決され、
彼らには「特別永住者」という、外国人として破格の地位が与えられました。
彼らは、他の外国人と異なり、在留資格に制限がありませんから、
母国韓国はもちろん、日本での経済活動も全く自由です。
また五年以内であれば、韓国と日本の間を自由に往来することも可能です。
さらに、内乱罪・外患罪など、日本の国益を害する重大な犯罪を犯さない限り、
国外に退去強制させられることもありません。
これは世界にも例のない、きわめて恵まれた地位であって、
差別どころか、彼らは日本人以上の特権を有しているわけです。
また、すでに日本に帰化した韓国・朝鮮系日本人と比較しても、
彼らの方が当然優遇されていることになります。
それでもまだ不満であるというのでしょうか。
 ですから、彼らが帰化しようとしないのは、本国への忠誠よりも、
この恵まれた特権を失いたくないからではないのかという人もいます。
125無党派さん:2005/06/10(金) 23:56:28 ID:VPPaByT0
Q13 在日韓国人の人々や公明党などはなぜそれほど参政権問題にこだわるのか?

Q 在日韓国人の人々が要求する地方参政権については、正当な理由が全くないばかりか、
地方参政権を付与 することは憲法違反であることもわかりました。
にもかかわらず、在日韓国人の人々や公明党などはなぜそれほど参政権問題にこだわるのでしょうか。

A はっきりいえば、「民団」の組織維持つまり「生き残り」のためでしょう。
90年代以降、在日韓国・朝鮮人の間では、先に述べたとおり、若い世代の帰化が急増しています。
また、彼らの結婚相手の約八割は日本人ですから、その子供達も当然、日本人となります。
他方、一、二世の人々は次第に減少しますから、在日韓国・朝鮮人は、二十一世紀の前半中には自然消滅する可能性が高いとさえいわれています。

 このような中で、民団としては、どうしても組織を維持するため運動目標が必要であり、
指紋押捺の撤廃に成功したあと出てきたのが、地方参政権付与問題というわけです。
それなのに、我が国の政党や政治家が、憲法違反を犯し、国益を損ねてまでなぜ民団の支援をする必要があるのでしょうか。
その裏には在日の人々の票目当てなど、別の意図や目的が隠されているのではないかと疑わざるをえません。