【糾弾会条項】
人権擁護法の第41条の2で、”糾弾会”の開催が規定されている。
これで合法的に堂々と対象者を糾弾し、人格を破壊することができるようになります。
しかも「行う”おそれ”のある者」も糾弾できます。つまり難癖つけ放題なわけです。
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http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15405056.htm 第四十一条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると
認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
二 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する行為を
する者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、当該行為に関する説示、
人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。
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要するに今は犯罪を犯していないけれども、こいつは
犯罪を犯すかもしれないから、糾弾会を開いて防止しましょうということ。
犯罪を犯していないのに、裁かれるのかい?