懲罰動議の女王 市民の党山本ひとみ議員

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68菅三鷹事務所と武蔵野民主党速報!!っ!!

>>65輔弼
225選挙の自由妨害について
正確には...
「選挙人、候補者、候補者となろうとするもの、選挙運動者もしくは、
当選人に対し暴行もしくは威力(=手段限定明記なし)を加えまたは
これをかどわかしたとき(かどわかしかたに限定はなく、菅からの伝言といううそ
をもちい、自分や自分および自分のグループが目論む者の公認を獲得するためにかどわかすことも含む)は、4年以下の
懲役、禁固、または¥1、000、000以下の罰金」ですので、武蔵野市民
の皆様よく注意しましょう。全国民が見ております。