【真性】電磁波悪用被害者の会、石橋輝勝【電波】

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755堀切
質問主意書
質問第一三号

日米防衛特許協定等に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成元年五月十七日

丸 谷 金 保   


       参議院議長 土 屋 義 彦 殿

 日米防衛特許協定等に関する再質問主意書

 八十九年三月三日に提出した私の質問主意書に対して同月二十八日に政府の
答弁書を受け取った。それに基づいて、重ねて政府の見解を問うため、以下、
質問する。

一 「防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするため
の日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」(以下「日米防衛特許協定
」と略称)について

(一) 私の質問主意書「一の(三)の1」に対する政府答弁書「一の(三)
の1について」により、協定出願される「技術上の知識」には「MDA秘密保
護法」によって秘密保護されるものと、「国家公務員法」によって秘密保護さ
れるものとがあることが明白となった。しかし、協定出願の内容を知らない特
許庁にその区別はできない。その区別ができるのは米国防総省から別途、協定
出願の内容を知らされる防衛庁のしかるべき機関しかないことになるが、その
機関は、一体どのような法的根拠に基づいて設置された、どのような機関なの
か。
756& ◆h3reW6NLAs :2005/05/09(月) 11:41:22 ID:RLjCoIq5
(三) 千九百五十六年五月十九日衆議院外務委員会の下田条約局長答弁
によれば「防衛以外の目的の技術上の知識の交流はその協定の目的ではな
い」「この協定は技術の導入協定ではなく保護協定である」と説明してい
る。国家公務員法の守秘義務条項だけで、秘密保護される協定出願のうち
の「技術上の知識」を、日本政府が企業に委託して研究を行うことができ
ないことは明らかである。したがって、政府答弁書「一の(三)の4につ
いて」が、「協定出願の対象たる発明は、我が国政府の使用に供されるも
のである」と、あたかも日本政府の使用に何の制約もないように答弁してい
るのは間違いではないのか。



757horikiri:2005/05/09(月) 11:42:35 ID:RLjCoIq5
(四) 政府答弁書「一の(三)の2について」は「防衛秘密に該当す
る協定出願の対象たる発明とは関係なくされた発明に関しては、当該協
定出願の対象たる発明を公にすることと同じになるものであっても、秘
密保護法の適用はない」といっているが、それは分かり切ったことであ
り、答弁になっていない。質問は、「協定出願とは無関係の発明をする
日本人が、いちいち犯罪容疑の対象とされることは不穏当ではないか」
と聞いているのである。

 参考までにいえば、千九百五十六年五月十六日衆議院外務委員会にお
いて林防衛局長は「米国の発明と無関係に日本で発明したかどうかとい
うことはあらゆる資料を集めて認定する」「犯罪の構成要件の問題であ
るから第一次的には捜査当局、最終的には裁判所が決定する」と答弁し
ている。また「対米武器技術供与に関する交換公文」締結交渉で、防衛
庁側責任者だった木下元装備局長は「日米防衛特許協定」を活性化させ
た米国側のねらいについて次のように述べている。

 「近年、日本の技術水準が著しく向上した結果、防衛関係の装備品の
生産とは何のかかわりもない企業が開発した汎用技術のなかで、アメリ
カの軍事用の秘密発明と同じような水準と内容のものが出てくる可能性
が強まり、いわゆる無関係発明の脅威が現実化することとなった。そこ
でアメリカ政府は、いままで眠っていた秘密の発明の特許出願に関する
特許例規定をよび醒まし、特許による陣取りを活用して、自らにとって
重要な軍事用の発明を守ろうと考えたものと思われる」(木下博生著
「アメリカは日本に何を求めているか−ハイテクと安全保障」百三十一
ページ)。

 日本の捜査当局の無関係発明者に対する捜査は、このような米国のね
らいを代行することになり、日本の科学技術の平和的な発展を阻害する
ことになるのではないのか。