維新政党・新風がこの先生きのこるには

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438反日憲法違反都市に抗議を
第20条 市は、岸和田市が直面する将来に関わる重要課題について、直接住民の意思を問うため、住民投票を実施することができる。
2 定住外国人を含む18歳以上の住民は、その総数の6分の1以上の者の連署をもって住民投票を市長に請求することができる。
3 議会は、議員の定数の過半数の者の賛成を得て、住民投票の実施について議決することができる。
4 前2項の場合、市長は、住民投票を実施しなければならない。
5 市長は、自ら住民投票を実施することができる。
6 住民投票の投票権を有する者は、定住外国人を含む18歳以上の住民とする。
7 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
8 住民投票の実施に関する手続その他必要な事項については、別に条例で定める。
ご意見・お問合せは企画課条例策定担当へ
〒596-8510 岸和田市岸城町7−1 
電話:0724−23−9741
ファクス:0724−23−6749
電子メール:[email protected]