目くらまし宰相小泉の本性は Part10

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600無党派さん
―憲法改正の動きがかなり活発になってきていますね。

西部:ご承知の通り、私は憲法改正論者であります。改憲がタブー視されていたころから憲法改正を唱え、私案も作りました。
   しかし、他国に侵略し、何十万にも及ぶ他国民の犠牲を利用して、改憲や憲法解釈を進めようとするのはならず者のやり方だ、
   と断言できます。他国民の犠牲を利用せずに自分たちの力でやれよ、と言いたい。
601無党派さん:04/03/23 20:35 ID:3jhECL/u
>>600
ほう。西部のじいさんはさすがに理想主義者だな。学生運動の頃と
本質は変わってないということか。
602無党派さん:04/03/23 20:56 ID:M4vKlcnC
―この点について1969年当時の首相の佐藤さんはいかがですか?楯兼次郎さんにPATO(アジア太平洋条約機構)への参加要請があったら
どうするかということに答えていらっしゃいますが。

佐藤栄作首相:わが国の憲法から、日本は外へ出て行く、そんなことは絶対にないのでございます。
高辻正巳内閣法制局長官:集団的自衛権というものは、国連憲章第五十一条によっ各国に認められておるわけでございますけれども、
            日本の憲法九条のもとではたしてそういうものが許されるかどうか。他国の安全のためにわが国が兵力を
            用いるということは、これはとうてい憲法九条の許すところではあるまいというのが、われわれの考え方
            でございます。

楯兼次郎(社会党):こういう要請を受けた場合に、日本国は参加できるかどうか。
高辻:私は、憲法に違反するものと考えております。(69年2月19日 衆 予算委)

渡部行雄(社会党):私はいつも思うのですが、書いてないからその反対のことをはっていいということに
          はならないと思うのです。
角田禮次郎内閣法制局長官:私どもは、別に法律に書いていないから何でもできるというような発想はやった覚え
             はございません。(82年7月8日 衆 内閣委)
603無党派さん:04/03/23 21:03 ID:M4vKlcnC
浅沼稲次郎(社会党):日本は日米安全保障条約、行政協定に基いてアメリカの軍事支配下にあるのであります。
           アメリカは憲法違反たる海外派兵を要求し、沖縄の共同防衛の義務を持ち出し、日本より
           全面戦争参加の証文を取らんとすることがこの(日米安全保障条約)改正案だといっても
           断じて過言ではないと思うのであります。(58年9月30日 衆 本会議)
岸信介首相:極東の安全と平和が日本の平和と安全にいかに緊密な関係があるといいましても、日本の自衛隊が
      日本の領域外に出て行動することは、これは一切許せないのでありますから、これによって、一部に
      いわれているような戦争に巻き込まれる危険があるということは、間違っておる、こう思うのであります。
      (60年3月11日 衆 安保特別委)
604無党派さん:04/03/23 21:10 ID:M4vKlcnC
土井たか子(社民党):1954年に今の自衛隊法と防衛庁設置法二法を国会で採決するときに、参議院で国会決議がつくられています。
            鶴見祐輔さんが提案趣旨説明をされているわけですけれども、この決議の建前は、「自衛隊の海外出動を為さざること
            に関する決議」なんですね。(04年1月22日 衆 憲法調査会)

鶴見祐輔(改進党):決議文を朗読いたします。
          「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わない
           ことを、茲に改めて確認する」
           自衛とは海外に出動しないということでなければなりません。如何なる場合にも、一度この限界を越えると、際限もなく
           遠い外国に出動することになることは、先般の太平洋戦争の経験で明白であります。(54年6月2日 参 本会議)
605無党派さん:04/03/23 21:52 ID:M4vKlcnC
―なぜ提訴を?

「人道支援」だとか「復興支援」だとか、小泉さんの言うことはカッコいい。でも自衛隊法違反、憲法違反なんです。

―箕輪さんの政界引退のころから自衛隊の海外派遣が始まりました。

 湾岸戦争(1990年8月、イラク軍のクウェート侵略を端緒に開戦)の時に掃海艇を出したのを、あれれっという気持ちで
見てました。自衛隊法87条は武器の保有を認めていますが、あくまでわが国を防衛するための武器。
それを海外に持ち出したんです。カンボジア、ゴラン高原、東ティモールとだんだんエスカレートして、今度は重装備でイラクへ
行く。重装備というのは殺し合いの道具ですよ。果たして自衛隊法に合致するのか。

―政府は「正当防衛のため」と。

 冗談ではない。自衛隊法が正当防衛に触れているのは89条です。治安出動命令が出た時、
警察官職務執行法の規定を準用する、と書いています。警察官が携行する武器といったら
ピストルじゃありませんか。ピストル以上の火力が使えるのは、防衛出動命令が出た場合だけ。
76条に書いてありますが、わが国が武力攻撃を受けた場合、国会の承認を得て総理大臣が防衛
出動命令を出す。戦争をしちゃダメだ、自衛権は持っているけど、国会が承認しなければ(防衛
のためであれ)武器を使用できない、そう書いてるんです。今回イラクに持っていった無反動砲、
もしこれなんか使ったら「武器使用」じゃない、「武力行使」ですよ。(中略)