1 :
無党派さん:
国家公務員法を読んでみた。
職員の服務規程として、
第98条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
とある。これは国務大臣を頂点として、指揮・命令によって、効率よく行政を
実施するために必要な規定である。
ところがだ、信じられないことに、この規定には罰則がないのだ。
国家公務員法の罰則に関する事項を読むと(注:罰則も条文順に記載されているので
98条第一項=命令に従う義務に対する罰則は存在しない)、
<第109条>
11.第92条の規定によつてなされる人事院の判定、処置又は指示に故意に従わなかつた者
12.第100条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者
<第110条>
15.第86条の規定に違反して故意に勤務条件に関する行政措置の要求の申出を妨げた者
16.削除
17.何人たるを問わず第98条第2項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
18.第100条第4項の規定に違反して陳述及び証言を行わなかつた者
これでは、上司が職務命令を発しても部下が従わなかったとしても無罪放免になってしまう。
官僚が大臣の命令を無視することはしばしばあるが、官僚としては、気に入らない大臣の職務命令を無視しても
「無罪放免」となるわけだ。
こんなことが信じられるであろうか?
民間企業で、上司の職務命令に従わなければ、それこそ懲戒免職もありうる。
国家公務員法第98条1項には、罰則を設けなければならない。
そうでなければ、官僚が大臣の命令を無視しても無罪放免になってしまうのだ。
2 :
無党派さん:03/12/08 05:29 ID:eqv/jpNb
3 :
無党派さん: