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投票干渉の被告、公民権停止5年−−長崎簡裁 /長崎

 長崎区検は20日、多良見町佐瀬郷、農業、吉田恭子被告(50)を公選法違反(投票干渉)罪で略式起訴し、長崎簡裁は同日、罰金20万円、公民権停止5年の略式命令を出した。
 略式命令によると、吉田被告は衆院選(9日投開票)公示後の10月29日、多良見町伊木力支所の不在者投票所で、
近所の女性2人に「比例区公明党 小選挙区久間」と書いたメモを手渡し「選管職員にこの紙を見せてこの通り書いてもらって投票しなさい」と言って投票させ、干渉した。(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031122-00000006-mai-l42