鈴木宗男、衆議院選出馬断念

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61無党派さん
>>44>>46
政党要件を満たさないと重複立候補ができない。
よそにそういう書き込みがあったので調べてみて初めて知った。

公職選挙法
(衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第86条2項4号 第1項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、
第87条第1項の規定にかかわらず、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙と
同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における当該政党その他の
政治団体の届出に係る当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内に
ある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者(候補者となるべき
者を含む。次項及び第6項において同じ。)を、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙に
おいて、当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者
とすることができる。

(重複立候補等の禁止)第87条1項 一の選挙において公職の候補者となつた者は、
同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。
62無党派さん:03/10/19 03:45 ID:I+GaGwYr
第86条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに
該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称
(一の略称を含む。)並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間に
おける当選人となるべき順位を記載した文書(以下「衆議院名簿」という。)を
当該選挙長に届け出ることにより、その衆議院名簿に記載されている者
(以下「衆議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。
1.当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有すること。
2.直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙
若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表
選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の
政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であること。
3.当該選挙において、この項の規定による届出をすることにより候補者と
なる衆議院名簿登載者の数が当該選挙区における議員の定数の10分の2以上
であること。

このうち1か2の条件を満たす政治団体だけ、法律上は「政党」と認められる。
自民、公明、民主、共産、社民は1、2のどちらも満たしている。保守新、
無所属の会は1だけ、自由連合は2だけ満たしている。
鈴木宗男氏が新党を結成しても、解散時の議員は1人なので条件1は満たさない。
条件2も新党での選挙は未経験なので満たしようがない。
となれば、新党が比例区に出るには条件3(比例定数の2/10以上の候補を立てる)
しかないが、重複立候補が禁止されている。だからあきらめたのだろう。