>>44>>46 政党要件を満たさないと重複立候補ができない。
よそにそういう書き込みがあったので調べてみて初めて知った。
公職選挙法
(衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第86条2項4号 第1項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、
第87条第1項の規定にかかわらず、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙と
同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における当該政党その他の
政治団体の届出に係る当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内に
ある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者(候補者となるべき
者を含む。次項及び第6項において同じ。)を、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙に
おいて、当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者
とすることができる。
(重複立候補等の禁止)第87条1項 一の選挙において公職の候補者となつた者は、
同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。