>>855 これのことか、URLからするとすぐに別の記事に変わってしまうと思うが。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ibaraki/news003.htm -----
県議選落選候補、供託金60万返還求め提訴
「公報配布遅れで没収に」
二〇〇二年十二月の県議選で落選し、供託金を没収されたのは、有権者に選挙公報が行
き届かなかったためとして、小川町佐才、保険代行業藤崎敏男さん(55)が、知事と県
選管委員長を相手取り、供託金六十万円の返還などを求める行政訴訟を水戸簡裁に起こし
た。第一回口頭弁論は二十日に開かれる予定。
訴えによると、藤崎さんは県議選東茨城郡南部選挙区(定数三)から無所属新人として
立候補したが、落選。獲得票(六百六十九)が公職選挙法に定められた「有効投票数を議
員の定数で割った数の十分の一」に達しなかったため、供託金六十万円も没収された。
しかし、藤崎さんは、自宅に、各候補者を紹介する選挙公報が届いたのが投開票の当日
だったことから、公報がほかの有権者にも行き届かなかった可能性があるとして調査を開
始。選挙公報は、県から市町村を経て各自治会に配布され、回覧板などで投票日の二日前
までに有権者のもとに届けられるよう、公選法に規定されているが、藤崎さんの住む地区
では回覧板がスムーズに回っていなかったことが判明したとして、提訴に踏み切った。
藤崎さんは「選挙公報は、有権者にとって必要不可欠な判断材料で、新人候補にとって
はとりわけ重要。行き届かせなかったのは行政の落ち度」と主張している。
読売新聞の取材に対し小川町選管は「選挙公報は各自治会に渡しており、そこから先の
ことは自治会に任せている」と説明。県選管は「仮に選挙公報が行き届いていなかったと
しても、落選の原因にはならない」として、全面的に争う構えだ。