またもや長文失礼いたします。
発想の転換。
別に森山一派じゃなくても、改正案は出しても良いわけですよね?議員さんなら。
では、児童保護団体だけでなく、メディアや芸術に関わる人たちも納得できるような内容の
改正案を作成して、有力な議員さんから国会に提出していただくというのはどうでしょう?
頼まれた議員さんとしても現行法以上に「票」に跳ね返ってくるので、わりと「おいしい」のでは?
たとえば
(議員さんの読み原稿)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 附則 第6条に基づき
同法の改正を提案いたします。
現行法が施行されて3年がたとうとしておりますが、現在においてもTVや雑誌、各メディアにおいて
児童ポルノが氾濫しております。
不思議に思われる方もおられるかと思いますが、同法第2条第3項による「児童ポルノ」の定義に
基づいた場合、「児童ポルノ」は、街に、家庭に、あらゆるところで氾濫しているのです。
たとえば、テレビでのオムツのCM、たとえば、バラエティ番組での男性児童性器の放送、たとえば、
雑誌等での若年アイドルの肌もあらわなグラビア、数え上げればきりがありません。
なぜ、このような現象が興るのか?なぜこのような現象が各メディアの自主規制にすらかからないのか?
答えは簡単です。
それらが、一般で言う「児童ポルノ」ではないからです。
一般的な「児童ポルノ」ではないものを「児童ポルノ」として取り締まろうとする。
これは、日本国民に保証される「表現の自由」を妨げるものではないでしょうか?
同法第3条においては、「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように
留意しなければならない。 」とうたっております。
私は同法3条並びに附則第6条に基づき、次のように改正案を提出したします。
(改正案)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条第3項
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のい
ずれかに該当するものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により
認識することができる方法により描写したもの
二 児童を相手とする性的搾取又は性的虐待を視覚的により認識することができる方法により
記録したもの
と、いう感じです。
思いつきで書いてますので、「議員さんの読み原稿」並びに「改正案」については、全然練り込んでおりません。親告罪にすべきとか、いろいろなアイディアもあるかと思いますが、とりあえず、こういう方法もあるのでは?