>>218 脅迫罪が成立するかどうかと貴方の言ってる事は何の関係もありませんよ
申告罪かどうかは犯罪の成立要件とは無関係です
殺人予告云々もここでは全く関係ありません。
脅迫罪の要件は相手方の身体生命財産に危害を加える旨を告知することで、危害とは適法行為(警察への通報)でも成立します
よって「警察に通報します」と相手方を威迫する事も脅迫罪として成立しえますね(実際に起訴されるかどうかとは別にして)
それから問題の発端となった書き込みについては
証券取引や会社情報に関し、事実と異なる情報を流すことや合理的な根拠のない情報を流すこと
という要件を満たしていないので犯罪(特別法含む)不成立でしょうね