407 :
◆iX9bmzx00jHP :
勘違いしてる人もいるみたいなので、こっちでも書いとく
消費者庁の発表の担当者に電話確認してきた。
ステマに関して言うと
今回の件は「景品表示法」に反しているってのがポイントになるそうだ。
こんな手法をネットでみかけるよ。
誇大広告的とかあるから、消費者は気を付けようね。
事業者は景品表示法違反すんじゃねーぞ。
ってことらしい。
ただ消費者庁発表において、手法の例として「ステマ」を挙げてくれたのはありがたい。
J-paymentの資料流出したことで、「ステマ(とその請負)」の存在が明らかになったよ
アメリカでは規制してるよね。
って話したら興味示したから流出資料みてもらった。
その担当者いわく「ステマ行為」を完全に規制するにはもっと声が欲しいらしい。