今回一番気になってたのが、他の電事連て共闘しているんだよね?文科省によると
原子力事業者の定義で言えば、国内で核を扱う企業や大学とかの機関を総じて「原子力事業者」と
括っているようだけど。東電管内だから東電の責任というのであれば、それ普通に独禁法に当たるんじゃ?
原子力事業者の定義にも電事連の定義にも違反するんじゃないの?原賠法に関してもそうだけど
未曽有の大災害の定義をねじ曲げたり、土木学会にも多数電力系企業が名を連ねている中で
どうして今回は他の電事連が動かないのか…原子力事業者じゃないって事かいね?つまり
これからも自称未曽有の大災害が起きても原賠法適応は無理だろうね。
ってのも見た。中々奥が深いようで、単純なようで、よく分からんね。