>>217-218 >アクセスコントロール利用権料という新しい知的財産権カテゴリーが発生する
アクセスコントロール回避が違法化されると、アクセスコントロール利用許諾権だとか、
アクセスコントロール利用権料だとか、アクセスコントロールのユニバーサルアクセス要求だとか
アクセスコントロールのユニバーサルアクセス提供義務だとか、役務の永久的保守の義務だとか
いろいろと新しい検討課題が増えるなー
流通の独占によるボッタクリも著作権法の適用除外だから許されるとかSCEは言い出すんだろ
来年は法律論の面においても騒がしくなるなー