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ポケモンはロード地獄
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名無しさん必死だな
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2006/03/01(水) 05:52:03 ID:6pkSCj6/
刑法233条「信用毀損及び業務妨害罪」
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
ここで言う「虚偽の風説を流布し」とは、不特定又は多数の人に対して虚偽のうわさを流した場合にあたる。よって、掲示板やホームページ、ブログなど不特定多数が目にするネット上の書き込みは、これに当たると考えてよい。
プロのGKや他社工作員ならこんな馬鹿なことはしないだろうが、
こういうのは訴えられたら逮捕されちゃうよ?