三国志III裁判・最高裁でコーエー敗訴!!

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平成11年(オ)第975号
平成11年(受)第814号

              決  定

             当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 上記当事者間の東京高等裁判所平成7年(ネ)第3344号著者区社人格権侵害差止請求事件に
ついて,同裁判所が平成11年3月18日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び
上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は次のとおり決定する。

              主  文

         本件上告を棄却する。
         本件を上告審として受理しない。
         上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

              理  由

 1 上告について

 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項
所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備をいうが,その実質は事実誤認
又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

 2 上告受理申立てについて

 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項の事件に当たらない。
12 :01/12/26 15:46 ID:EHjgOwkx
              当 事 者 目 録

   横浜市港北区箕輪町1丁目18番12号

             上告人兼申立人    株式会社光栄
             同代表者代表取締役 襟川恵子
             同訴訟代理人弁護士 森本紘章
                           松田政行
                           早稲田祐美子
                           斎藤浩貴
                           谷田哲哉
                           山崎卓也
                           松葉栄治
                           早川篤志
           同訴訟復代理人弁護士  山元裕子
                           糸井千晴
                           吉羽真一郎

   東京都新宿区愛住町8番地8

             被上告人相手方    株式会社技術評論社
             同代表者代表取締役 片岡 巌
             同訴訟代理人弁護士 志村 新
                           椙山敬士
                           錦 徹
                           藤田康幸