340 :
2/22投稿:
皆さんごきげんよう、gender_atomicでございます。先週のニュースですがとても興味深い記事がありました。
【政治】性犯罪の罰則強化で中学生は性交禁止に? 法務省有識者会議で検討進む
http://blogos.com/article/105543/ うちわ問題で就任早々豪快に落馬したと思ったら、性犯罪の厳罰化に関する検討はちゃんと進んでいたんですね。
私も「性犯罪の厳罰化」について何度か意見を述べてまいりました。特に「性犯罪の男女平等化」を力強く訴えてきたところでありますが、
> 性交同意年齢の他にも、強制わいせつ罪と強姦罪の違いや、性別による違い
>(現在は男性から女性に対してのみ強姦罪が成立します)など、難しい問題も多く存在します。
とあるように、魂・心の【殺人】と呼ばれる強姦罪が、なぜ男性が同じことをされても、同じ強姦罪を訴えることができないのか?
という私のこれまでの投稿がちゃんと反映されていたことは、評価に値すると思います。
皆さんも中学・高校生の頃、「お互い好き合っていれば性交してもいいか」というアンケートを受けたことがあるでしょう。
もちろんこれは意識調査に過ぎず、この結果が反映されることはありません。
性知識よりも法知識のほうが上回っていた私などは、「女子は16歳で結婚できるからいいかもしれないけど
男子のほとんどは高校生のうちじゃ無理じゃね?」などと感じたものです。
これから厳罰化を迎えるにあたり、生徒たちの意識と罰則とのギャップが大きければ、それなりの反発・トラブルを生むでしょう。
341 :
2/22投稿:2015/02/22(日) 16:53:47.93 ID:1kI7K1GV
話は変わってこんな記事を見つけました。
「艦の結束があれば表に出ない!」海自護衛艦わいせつ騒動に現役自衛官が続々証言
http://netallica.yahoo.co.jp/news/20150221-00010008-dmmnews なんか、一昔前の戦争映画に登場する、性欲旺盛な兵士を彷彿とさせる自衛隊員の証言ですな。
ストレスの溜まる戦場で、女性兵士が彼らの前を横切るのを、ギラギラした目で追うシーンを思い出しました。
私が疑問視するのが、船の中で性行為をした隊員に対する処罰の根拠です。
「互いに同意の上だから」
米軍は女性兵士に対するレイプが後を絶たないとのことですが、日本の自衛隊はどうなのかと興味を持っておりました。
「女性の意に反する」現行法の強姦ならば刑事事件として処理出来たでしょうが、互いに同意なら、厳しい処罰をする法的根拠は無いようです。
男性隊員が停職8日、女性隊員が公表基準以下と、男女で処罰が大きく差があります。
記事では懲戒処分のどれかと書いてありますが、懲戒処分なら公表基準に該当するので、「口頭注意」程度の処分かと思われます。
で、処分が重い理由が「持ち場を離れた」職務専念義務違反の差だといいます。
東京電力福島第一原子力発電所へ災害派遣された隊員がパニック障害を引き起こしトラックを盗んで逃走し懲戒免職になった事件を覚えてますか?
自衛官が勤務場所から離れれば職務専念義務違反になるならば、「無断で船を降りた」ことをもって処分とすべきであって
船の哨戒場所から離れただけで職務専念義務違反なら、トイレにも行けないではありませんか。
交代要員を立てた上で離れたのかは不明ですが、「後輩隊員から相談を持ちかけられたので席を外した」なら、勤務場所を離れる正当な理由でしょう。
いくら「互いに同意の上だから」だろうが、処分理由は「職場内で性行為をした」ことに尽きるはずです。
342 :
2/22投稿:2015/02/22(日) 16:55:52.16 ID:1kI7K1GV
このように「互いに同意の上」での性行為を処罰するには、後付けの理由を付加しなければならないなど、様々な問題や基準や事情があるのです。
話を戻すと、性交可能年齢の引き上げに伴う中学生同士の「健全な恋愛に基づく」性行為を処罰できるのでしょうか?
現行法の性交可能年齢、つまり13歳未満の女児と性交した場合、たとえ「互いに同意の上」での性交であっても、強姦とみなされます。
これは13歳未満の児童同士が「おいしゃさんごっこ」の認識で猥褻行為や性行為に及んだ場合、男児だけが罪に問われてしまうわけです。
記事では性交可能年齢を16歳としていますが、女性の結婚可能年齢が16歳であることから、想定される上限ということなのでしょう。
仮に結婚可能年齢未満の生徒との性交を強姦罪としましょう。そうなれば、
成人女性が婚約者である17歳の男子生徒と性交すれば、強姦罪になるのではありませんか!?
「大きくなったら○○君のお嫁さんになる」など、年齢に関係なく婚約することは自由です。同級生の女子生徒が婚約しているから自分も年上女性と婚約した、それは自由です。
しかし、女性の結婚可能年齢は16歳ですが、男性の結婚可能年齢は18歳です。結婚可能年齢に満たない生徒と性交すれば強姦罪になるならば、当然こうなりますよね!
主婦が中3男子を買春…淫行条例ない県の“顛末”
http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/150124/evt15012417000014-n1.html このように、男性が性犯罪の被害を訴えることのできない現行法は問題アリです。もちろんこれを改正しようとする動きはあります。
長野県の「淫行処罰」規定は“一般恋愛”を萎縮させるか
http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0215/san_150215_8057337030.html 強姦罪の厳罰化を議論するなら、各都道府県の淫行条例と足並みを揃える必要があるでしょう。特に新規に制定を検討している長野県を参考にしてみるといいでしょう。
343 :
2/22投稿:2015/02/22(日) 16:57:12.75 ID:1kI7K1GV
344 :
2/22投稿:2015/02/22(日) 16:58:46.04 ID:1kI7K1GV
現行法では性交可能年齢13歳未満の女児と性交すれば、「互いに同意の上」であろうとも強姦罪に問われます。
13歳未満の児童に性的好奇心を満たしてあげることに、貴方方は賛同されるのですか?
よく考えてみてください、貴方方は成人指定の雑誌や漫画を生徒に進んで読ませますか?
彼らに性的好奇心があれば、成人指定の雑誌を買い与えることが許されると思いますか?
これを延長して性交に当て嵌めてみてください。
生徒や児童らの性的好奇心を満たすために、性交することが、正しいと思いますか?
局部に修正が施してあろうとも、成人指定は未成年に見せてはいけません。
猥褻行為は修正されるべき局部を見せ、また見られるわけですから、雑誌が駄目なものを行為が許されていいわけがありません。
まして性交など、もっとも規制しなければいけないことでしょう。未成年に成人雑誌を見せない究極の目的でもあるわけです。
このように、たとえ「互いに同意の上」であろうとも、男子生徒や男児相手に性交した女性にも、男性同様に強姦罪を適用すべきです。
強姦罪の厳罰化はおおいに結構。ただし、男女平等に扱うこと。
性犯罪議論に私の意見を付け加えていただけたら幸いです。
345 :
名無しさん 〜君の性差〜:2015/02/22(日) 18:01:12.92 ID:1kI7K1GV