ところが現行法では、男性が「性行為を強要された」と被害を訴えても、強姦罪にすらならない。
被害者を救済するために、まず法整備が必要なわけです!
「女性に対する暴力をなくす運動」「少女に対する暴力をなくす運動」などという運動をあなた方は展開されておりますが
法整備がなされ、救済手段が整っている女性に対する暴力は、いまさら「なくす運動」を大々的に展開する必要性があるのか、甚だ疑問です。
法整備も救済手段も未完成な、男性に対する暴力を、女性に対するそれ並みに基準を引き上げることこそが、
いまあなた方が執らなければならない急務のはずです。
男性、女性、ともに暴力をなくす運動を展開する。その名も「異性に対する暴力をなくす運動」を、
来年度以降実施していただくことを強く要望します。
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