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皆さん新年明けましておめでとう。今年も男女平等・男女共同参画社会の実現に向けてお互い頑張りましょう!
初詣行ったら参拝客の多くはお神酒をいただいておりましたが、おやおや皆さんクルマを運転して帰宅しているではありませんか。
これってどうなの?っと思い調べてみると、血中アルコール濃度または呼気中アルコール濃度が
0.15mg以上で「酒気帯び運転」、同0.25mg以上で「飲酒運転」となるため
なるほど、酒で唇濡らした程度でアルコールが検出されるはずもなく、法令違反にはならないというわけですね。
これが私が今年初めて学習した内容です。
体内に入ったアルコールが胃や腸で吸収され血液で全身や脳に回り、それらが肝臓で分解されるまで個人差はありますが
血中アルコール濃度によって酔いの段階が区分されているのをご存じでしょうか。
0.02〜0.04%なら「爽快期」、0.05〜0.10%なら「ほろ酔い期」、0.11〜0.15%なら「酩酊初期」、
0.16〜0.30%なら「酩酊期」、0.31〜0.40%なら「泥酔期」、0.41〜0.50%又はそれ以上なら「昏睡期」と呼ばれます。
http://www.arukenkyo.or.jp/health/base/ 昨年は東京オリンピック開催が決まるなど盛り上がりましたが、その一方で、アテネ、北京両五輪の柔道金メダリスト内柴正人被告が
酒に酔ってホテルの部屋で寝ていた教え子の女子柔道部員に乱暴したとして、準強姦強姦罪で1審2審とも有罪判決が出ました。
この裁判は「同意の有無」が争点となっておりましたが、私はこの「準強姦罪」でこれを争点とするのは尚早だと考えます。
ここからは内柴事件を離れて一般論の話ですが、男性が被害者となり得ない現行刑法の既定では、飲酒後におけるあらゆる性交が
強姦とみなされてしまうわけです。これは「極論だ」と言って突き放すのは、現実を直視することから逃げることと同義です。
510 :
1/1投稿:2014/01/01(水) 22:03:50.57 ID:5FrtZpIr
刑法第178条(準強制猥褻及び準強姦)
1 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条(=強制猥褻罪)の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条(=第177条、強姦罪)の例による。
ここで出てくる「心神喪失」「抗拒不能」とは、上で示した酔いの段階のどれに該当するのでしょうか?
新聞記事ではよく準強姦事件について「酩酊」と報じているのを目にしますが、ならば被害を申告した者の血中アルコール濃度を
きちんと測定したうえで心神喪失と判定したのでしょうか。酒気帯び運転で事故を起こし、その場から逃走し、酔いが覚めてから出頭しても、
調べればバレてしまいます。ところが準強姦事件の多くは、病院での診察もせず、本人の申告のみで逮捕され、有罪判決が出ており、
海外から「日本の刑事司法制度は中世」だと揶揄される温床となっています。
準強姦罪で「同意の有無」を争う前に、酔いの段階をきちんと測定したうえで、「心神喪失か否か」を判断すべきです。
例えば被害を申告した者の血中アルコール濃度が0.03%だった場合、「爽快期」であるため心神喪失にはあたらず、同意か拒否かを明確に判断出来たとみなす。
また、被害を申告した者の血中アルコール濃度が0.35%だった場合、「泥酔期」であるため心神喪失状態にあり、同意か拒否かを明確に判断する能力はなかったとみなす。
このためには「爽快期」「ほろ酔い期」「酩酊初期」「酩酊期」「泥酔期」「昏睡期」のうち、どの段階を「心神喪失」とみなすか、線引きする必要があるでしょう。
1人殺したら無期懲役、2人以上は死刑という「永山基準」のような線引きが最高裁大法廷で出れば、以降の裁判でそれを「判例」として活用出来ますが、
今の中世レベルの司法できちんと審議されるかどうか怪しいものです。だから我々男女共同参画に携わる者が声を挙げなければならないのです!
血中アルコール濃度の測定で心神喪失か否かが分かれば、「同意の有無」で争う必要もなくなるでしょう。
511 :
1/1投稿:2014/01/01(水) 22:11:45.44 ID:5FrtZpIr