130 :
10/9投稿:
131 :
10/9投稿:2013/10/09(水) 19:13:37.99 ID:QwbNYoqN
132 :
10/9投稿:2013/10/09(水) 19:15:15.98 ID:QwbNYoqN
さて、話は変わるのですが、私は「レディースデー」のみが設置されている店に抗議する際、こう言います。
「男女平等の観点から、メンズデーも設けよ。もし新しい料金制度の設置が困難という理由でこれを拒否するならば、レディースデーを廃止することで男女平等とせよ」
話を戻すと、今更強姦罪そのものを廃止することなど不可能でしょうから、男女平等にするには、男性にも適用するしかないのです!
では「セカンドレイプ」についてはどうでしょう?被害者男性の法廷でも適用すべきですか?それともセカンドレイプの配慮をやめるべきですか?
これは先週私が皆さんに与えた宿題でしたが、たとえ答えが出なくても皆さんなりに考えてみましたか?
上の準強姦の2事件の場合など、被害者は酩酊して記憶が曖昧ならば、深刻なフラッシュバックは起こり得ないでしょう。男性も女性も。
逆に集団強姦など、手足を抑え付けられ無理やり服を脱がされ身体を殴り蹴られるなどして抵抗を奪われ強引に行為に及んだ事件の場合、配慮は必要でしょう。男性も女性も。
加害者が成人で被害者が未成年若しくは13歳未満の場合はセカンドレイプに対する配慮を義務付ける。男性も女性も。
セカンドレイプに対する配慮とは、民事訴訟法第203条の2の「証人に付き添い」や同第203条の3「遮蔽の措置」や同第203条の4「テレビ電話」の措置を言います。
なんだよ、現行と変わりないじゃんよ!とおっしゃるかもしれませんが、中世レベルの司法の現代はこれが守られていないのが実態です。
上で従軍慰安婦問題を女性が訴えることに違和感を感じないかと問いましたが、まさに男女論の真髄がここにあるのです!
133 :
10/9投稿:2013/10/09(水) 19:16:36.21 ID:QwbNYoqN
134 :
10/9投稿:2013/10/09(水) 19:17:32.99 ID:QwbNYoqN
>沙彩さんは小学生時代からタレント活動をしており、民放のドラマにも出演。
>近年には映画デビューも果たした。
その一方でオマンコくぱぁ画像ですか。
136 :
↑:2013/10/09(水) 21:15:00.14 ID:snkmD+CH
どこの誤爆だよw
137 :
10/9投稿:2013/10/09(水) 21:15:06.39 ID:QwbNYoqN
138 :
10/9投稿:2013/10/09(水) 21:16:19.77 ID:QwbNYoqN
139 :
10/9投稿:2013/10/09(水) 21:16:54.66 ID:QwbNYoqN