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12/12投稿:2012/12/22(土) 23:13:08.81 ID:Jq3nvjU2
【マスコミ】 大手新聞、「世論調査は質問の仕方で結果を操作できる」と認める
http://www.news-postseven.com/archives/20121203_158125.html これを応用すれば、候補者に対する調査の質問の仕方で選挙の結果を操作できるわけです!
男性候補者のコメントを晒し者にしたり、男性候補者の実名を挙げ「未回答」だの、これだけでも印象操作は可能です。
増して「調査票未送達」と男性候補者の実名を勝手に掲載する有様です。
インターネットを介しての選挙活動や妨害活動は結果を大きく左右するため、これを認めるような法改正はなされないことがよ〜くおわかりいただけるでしょう。
SNSなどを通じた投票依頼や支持する候補者の表明は公選法に違反するのか
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121212-00000301-bengocom-soci 選挙は公平を期すために、選挙資金やその方法が大きく制限されております。
資産家が金に糸目を付けずに選挙活動を繰り広げたらどうなるでしょう?宣伝に金をかければかけるほど有利になる、これを防ぐために公職選挙法で厳しく制限されているのです。
だから候補者は街頭演説や限られた枚数のポスターや印刷物により自分の名前を有権者にアピールしているのであり、候補者皆均等に割り当てられなければなりません。
上でも述べましたがインターネットを通じて投票を呼びかけたり、候補者の名前を挙げてコメントを晒したりするなどして
候補者自身が行う選挙活動以外の場で有権者に投票を判断させるような掲示をする行為は、立派な選挙違反と言えるでしょう。
しかるべき処から指導があるものと心得ていただきたい。
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12/12投稿:2012/12/22(土) 23:14:13.47 ID:Jq3nvjU2
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12/12投稿:2012/12/22(土) 23:15:10.82 ID:Jq3nvjU2
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名無しさん 〜君の性差〜:2012/12/22(土) 23:17:38.05 ID:o/550V/W
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名無しさん 〜君の性差〜:2012/12/22(土) 23:22:21.82 ID:Jq3nvjU2