「女性に対する暴力をなくす運動」をなくす運動

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26名無しさん 〜君の性差〜
A 「3 主唱」に示された、内閣府はじめ警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省らを、この運動から撤退させる

「女性に対する暴力をなくす運動」に関する勧告

http://www.gender.go.jp/honbu/130605a.html
週明け11月12日から2週間行われる「女性に対する暴力をなくす運動」について、単刀直入に申します。

このような偏った名の運動は廃止していただきたい。

「異性に対する暴力をなくす運動」なら理解出来ます。暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではない筈です。
何故、配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等が「女性に対する暴力」なのですか?
何故、男女の人権に優劣を付け、女性の人権侵害のみを問題視するのですか?
何故、男女共同参画を謳う機関が率先して「女性に対する暴力をなくす運動」などというものを展開するのですか?
27名無しさん 〜君の性差〜:2012/11/03(土) 22:27:57.79 ID:y1BGL7Rd
「男性に対する暴力をなくす運動」を検索しても何もヒットしません。つまりこのような運動は行われていないのです。

http://www.gender.go.jp/dv/campaign/outline_24.html
「4 協力を依頼する機関・団体等」の地方公共団体、女性団体その他の関係団体等ならば、憲法19条『思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
』の範囲でこのような運動を妨げませんが、
「3 主唱」に内閣府その他の男女共同参画推進本部構成府省庁(警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省)とあるよう、貴方方は公務員です。

憲法第15条第2項『すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。』とあるように、貴方方は一部=女性の奉仕者ではありません。
その公務員が「女性に対する暴力をなくす運動」を率先して行うなど言語道断です!

憲法第14条『すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。』を遵守するなら「異性に対する暴力をなくす運動」を展開すべきでしょう。
そこで私は性別に関わらず暴力を受けた被害者は、貴方方が開設する相談所に相談に訪れるよう、既に手を打たせていただきました。
そりゃぁ「暴力の被害者」は全国民の一部でしょうが、暴力の被害者の支援を使命とする公務員からすればこれは「全体」にあたります。
その中から女性という「一部」にのみ奉仕し、男性であるという理由で暴力被害の救済を受けられないという差別的取扱いが行われることのないよう貴方方に勧告いたします。
28名無しさん 〜君の性差〜:2012/11/03(土) 22:44:08.77 ID:y1BGL7Rd
今日は土曜日で殆どのお役所は休みだろうが、月曜日「女性に対する暴力をなくす運動」初日
出勤してきた公務員が目にしてもらえれば大丈夫だろう。

暴力の相談電話を掛けて「男性の相談は承っておりません」などと対応されたら
まずは相談員に「公務員か否か」を問い、身分を確認しよう。

委託を受けた女性団体の相談員なら、それはそれで彼女らは善意で行っていることなので
男性の相談を無理強いするなどして思想や良心の自由を侵害すれば憲法第19条を犯すことになる。
このスレで苦情を受け付けるので、その団体名を晒してくれれば私が抗議する。
毎週ありがた〜い説法でも聞かせてやるとしよう。

公務員なら、男性であることを理由に相談を拒否することは憲法第14・15条違反となる。
これを持ち出して抗議してやってください。可能なら録音して会話内容をここで晒してくれるとありがたい。

長丁場になるだろうが、性別の分け隔てなく暴力の被害者を救済するためにも頑張ろうではないか。