楽な仕事はみんな女に取られる Part7

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2名無しさん 〜君の性差〜
この国は『同一労働・同一賃金制』ではない。
この国は『男女同一賃金制』である。
根本から男性差別的なのだ。


19 名前:白熊 ◆14TrwsAhT6 sage 投稿日:2008/06/03(火) 23:19:40 0
労働基準法といえば日本の労働法の中心に位置する法律だが、
その第4条は男性と女性の賃金について定めている。
曰く、「使用者は、労働者が女性であることを理由として、
賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」とのことである。
これは何を意味するか。
「賃金の女性差別は禁ずるが、賃金の男性差別は容認する」ということである。
現在では、使用者は女性の労働者のみに高額な給与を支払うことが認められている。
なお、男女雇用機会均等法は、巧みに賃金の男性差別に対する規制を回避している。

労働法は刑事法ではないため、裁判所の判断次第では、
「賃金の女性差別が許されないなら賃金の男性差別も認められない」と判示すること(類推適用)は可能である。
しかし、現時点では「賃金の男性差別は違法である」とする判例は存在しない。
アファーマティヴ・アクションと同じく、「女性差別を無くすためだ」と言い張って
無辜の男性に犠牲を強いることは人倫に悖る行為であるが、
現在の学界ではこれを追認する風潮が支配的である。
夫れ、男性に高給を支払わないことがなぜ女性差別の撤廃に繋がるのかは不明である。
3名無しさん 〜君の性差〜:2012/03/08(木) 09:52:16.21 ID:aHGSMQFW
つづき。

22 名前:白熊 ◆14TrwsAhT6 sage 投稿日:2008/06/09(月) 22:44:42 0
現行の労働基準法第4条は、男女同一賃金の原則、
といいつつも、実態は男性差別を禁止しない片手落ちの規定、を掲げている。
これについては既述の通りだが、実は終戦の直後の1946年、
まだ労働基準法が制定されておらず、ただの草案であった段階には、
男女同一賃金の原則という規定は存在しなかった。

1946年の労働基準法案に記されていたのは、同一価値労働同一賃金の原則である。
簡潔に述べれば、「同じ仕事をしている人々の間では、異なる賃金を支払ってはならない」という内容である。
現在高唱されている男女同一賃金の原則と比べると相異は明白で、
(1) 男性が女性よりも過酷な労働をしている場合には(逆も然り)、男性のみに高給を支払うことが許される。
(2) 男性労働者と男性労働者の間の差別、女性労働者と女性労働者の間の差別も禁止される。
という有益性が内包されている。

ここに1946年の労働基準法の草案と、現行の労働基準法のそれぞれの第4条を原文の通りに紹介する。

第4条(草案) 使用者は同一価値労働に対しては男女同額の賃金を支払わなければならない。
第4条(現行) 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

注視すれば分かるように、現行法は賃金の「女性差別」のみを禁じているのに対し、
草案の文言では、男性差別も同じように認められないものだと解されることになる。
また、「合理的な区別のみを認め、その他の差別を全面的に禁止する」という近代の精神に従えば、
仕事の価値という事由をこそ区別の根拠に置く草案の方が、明らかに優れている。
4名無しさん 〜君の性差〜:2012/03/08(木) 09:52:47.18 ID:aHGSMQFW
つづき。

22 名前:白熊 ◆14TrwsAhT6 sage 投稿日:2008/06/09(月) 22:44:42 0
現行の労働基準法第4条は、男女同一賃金の原則、
といいつつも、実態は男性差別を禁止しない片手落ちの規定、を掲げている。
これについては既述の通りだが、実は終戦の直後の1946年、
まだ労働基準法が制定されておらず、ただの草案であった段階には、
男女同一賃金の原則という規定は存在しなかった。

1946年の労働基準法案に記されていたのは、同一価値労働同一賃金の原則である。
簡潔に述べれば、「同じ仕事をしている人々の間では、異なる賃金を支払ってはならない」という内容である。
現在高唱されている男女同一賃金の原則と比べると相異は明白で、
(1) 男性が女性よりも過酷な労働をしている場合には(逆も然り)、男性のみに高給を支払うことが許される。
(2) 男性労働者と男性労働者の間の差別、女性労働者と女性労働者の間の差別も禁止される。
という有益性が内包されている。

ここに1946年の労働基準法の草案と、現行の労働基準法のそれぞれの第4条を原文の通りに紹介する。

第4条(草案) 使用者は同一価値労働に対しては男女同額の賃金を支払わなければならない。
第4条(現行) 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

注視すれば分かるように、現行法は賃金の「女性差別」のみを禁じているのに対し、
草案の文言では、男性差別も同じように認められないものだと解されることになる。
また、「合理的な区別のみを認め、その他の差別を全面的に禁止する」という近代の精神に従えば、
仕事の価値という事由をこそ区別の根拠に置く草案の方が、明らかに優れている。
5名無しさん 〜君の性差〜:2012/03/08(木) 09:53:17.58 ID:aHGSMQFW
つづき。

23 名前:白熊 ◆14TrwsAhT6 sage 投稿日:2008/06/09(月) 23:18:38 0
同一価値労働同一賃金の原則は、1946年の審議会と公聴会の結果、早くも破棄されることとなった。
代わって草案に盛り込まれたのが、現在まで続く男女同一賃金の原則である。
破棄の理由は、ある仕事が同一価値か否かを判断するのは困難であるという苦情が出されたことによるらしい。
例えば、建築等の肉体労働を行う会社では、
現場で作業を行う労働者と社内に残る事務員の間で賃金に差を設けることが認められるが、
では現場の男性労働者と女性労働者は、男性の方が多く仕事をこなすので女性よりも高給を得られるのか、
それとも仕事の内容が同じだから賃金の差は認められないのか、ということが質問されている。
結局、厚生省の結論として男女同一賃金の原則が採用されることとなった。

ただし、審議会と公聴会で識者・使用者・労働者が求めたのは、
男性差別と女性差別の双方の禁止であった。これは現行の規定と異なる。
公聴会の出席者の大半が、男性労働者の権利を保護した上で女性を助けようという前提に立っていたのは無論のこと、
「かえって男性の賃金を低く設定しないように」と炯眼にも男性差別を危惧する声も上がっていた。
しかし、これらの蓄積は結局のところことごとく無視された。
ここに、「女性差別のみを禁じる労働法」が成立することとなった。
厚生省の暗部で何が行われていたのかは不明な点も多いが、
賃金の女性差別のみが禁じられた一因として、法学者の末弘厳太郎(-いずたろう)の意向があるらしい。
彼が審議会において「仕事の価値が同じなのに、女だからといって差別はいかん」と発言したことが記録されている。
この主張が取り上げられ、現行の男女同一賃金の原則が確立させられたようである。
6名無しさん 〜君の性差〜:2012/03/08(木) 09:54:13.14 ID:aHGSMQFW
これでおわり。

24 名前:白熊 ◆14TrwsAhT6 sage 投稿日:2008/06/09(月) 23:30:41 0
何やら散文的になったきらいがあるので、要点だけを纏めておく。

(1) 男女同一賃金の原則は、1946年の草案の時点では同一価値労働同一賃金の原則であった。
(2) 当初は、賃金の男性差別と賃金の女性差別の双方の禁止が想定されていた。
(3) 厚生省は賃金の女性差別のみを禁止する草案を国会に上程し、これが現行法として成立した。

労働基準法の男性差別としては、男性のみに危険な労働を押し付ける、就業制限の問題もあるが、
こちらは何れ詳述する予定である。