なぜ 夫婦別姓に反対する?part12

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3名無しさん 〜君の性差〜
憲法が統治権力への命令であること。詳しく言うと、
(1)憲法が国民から統治権力への命令で、
(2)法律が統治権力から国民への命令で、
(3)憲法が法律に優越するとは、国民からの命令の範囲内でのみ
統治権力は国民に命令しうるということ。
つまり両性の合意のみにおいて婚姻できるとする憲法24条は、民法に優越する。
以下憲法
1. 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本とし、
相互の協力により、維持されなければならない。
2. 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び
家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と
両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。

民法において婚姻の効果として記述する氏の統一は、
憲法が規定する、「両性の合意のみ」とする婚姻条件に
不必要な条件(必ずどちらか一方が改姓しなければならないとする)を付加している。
さらに憲法には、婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳に立脚して
制定されなければならないと謳っている。
つまり現在の婚姻制度(同姓婚のみ)は、明確な憲法違反でございます。
反対派の皆様、本当にお疲れ様です。

違憲判断回避の準則により、司法には政治解決の領域であるとの見解があります。
自分の一言で、他人の権利をも制限できると思っている馬鹿共を駆逐する為にも
さっさと法制化宜しく(笑)