子の親権に養育費、財産分与に慰藉料まで

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3白熊-Bax @旧のべ15000号 ◆14TrwsAhT6
【豆知識】
・特別に条項を定めなければ、妻が再婚しても養育費の支払義務は消滅しない。
・特別に条項を定めなければ、妻が就職しても養育費の支払義務は消滅しない。
・子の高等学校・大学への入学金は養育費と別に請求できる。(別に不払を契約すれば免除)
・子が病を患った際の治療費は養育費と別に請求できる。(別に不払を契約すれば免除)
・夫が失業等により養育費を期日までに支払えなかった場合、妻は夫に遅延損害金を請求できる。(別に不払を契約すれば免除)
・夫が会社からボーナスを得た場合、妻は養育費の価額を増額することができる。
・財産分与により妻に不動産を渡す場合、移転に伴う税金は夫に課せられる。
・養育費を支払わない合意をしても、妻は離婚後に合意を破って請求できる。(民法第881条による強行規定)