【服装差別】男性はスーツ限定、女性は普段着可F

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278法の下の平等
私は下記の質問状を送っておきました。

初めまして。
貴社のホームページの、「障がい者採用」の、「本部事務」の、「先輩インタビュー」
http://www.sej.co.jp/recruit/normalization/10syain/honbuj.html
を拝見して、男性として非常に憤りを感じたことがございますので、
質問をさせていただきます。
当該URLの画像を拝見する限り、男性は全員皆ネクタイ・ワイシャツを
着用しているのに、女性は誰一人としてワイシャツやブラウスを着用している
人はおらず、カーディガン等、休日に遊びにでも出かけるような格好を
している人ばかりです。
この画像を見る限り、女性は普段着可、男性はスーツとネクタイ以外
一切認めないという決まりを定めているとしか、思えません。
男女平等の観点からは、男女共にカジュアル可とするか、あるいは
男性がワイシャツ・ネクタイ強制なら、女性にもワイシャツ又はブラウスを
強制するのが、当然ではないでしょうか。
何故かと申しますと、同一部署・同一賃金であるにもかかわらず、
「女性の場合には普段着しか用意できない人にも雇用の機会が与えられるのに、
男性の場合は勤務用にワイシャツ・ネクタイを用意できる人でないと
雇用の機会が与えられない」「女性の場合には服装についての表現の自由が
何ら制限されないが、男性の場合、ワイシャツ・ネクタイ強制という
表現の自由の制約を受け入れることができる人でないと雇用の機会が
与えられない」という扱いは、どう考えても、男女雇用機会不均等だからです。
そこで貴社にホームページを拝見した者として質問させていただきたいのですが、
本部事務にて、服装の男性差別を改善するお考えは、ございますでしょうか?
また、もし本部事務以外にも「女性は普段着可・男性はワイシャツ・
ネクタイ強制」としている部署がございましたら、全く同じ質問を
させていただきます。
貴社はご存知ないかもしれませんが、今年の4月から男女雇用機会均等法が
改正され、男性に対する差別も禁止されます。私の質問から逃げずに、
きちんとした回答をいただきたいと存じます。