女性にも兵役の義務を

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359名無しさん 〜君の性差〜
ttp://blog. livedoor.jp/peacekorea/archives/18359293.html 韓国の良心的兵役拒否の現況と人権  60回国連人権委報告書
良心的兵役拒否権実現と代替服務制度のための連帯会議 民主社会のための弁護士の会 戦争抵抗者インタ−ナショナル(War Resisters' International) :
1.要約
韓国は良心的兵役拒否がまったく認められず兵役拒否者のためのどんな制度的処置も存在しない。2004年2月現在、521人の兵役拒否者が監獄に
収監されており、毎年700人の兵役拒否者が処罰される。韓国の兵役拒否者は大部分エホバの証人の信者で、第7安息日イエス再臨教信者も少数存在する。
兵役拒否者は1年6ケ月から2年の懲役に処される。仮釈放も厳格な基準が適用され、処罰以後も公務員任用権剥奪、就業制限など社会的不利益を一生被る。
南北朝鮮の軍事対立の中、反共主義と国家安保は韓国社会を支配する核心的理念として作用した。30年の軍事政権を経て、個人の人権と良心の自由は
国家安保という美名の下で制限され、抵抗する場合、残酷な処罰により命まで失うこともあった。兵役拒否は想像すらできないことであった。軍事政権が
終熄した90年代、韓国社会は民主化が進展され、人権意識も成長したが、国家安保優先主義と絶対的兵役義務は依然として人権より優先されている。
50年間、1万人のエホバの証人信徒が兵役拒否したが、現在世界でもっとも多い兵役拒否収監者が存在する。しかし政府はこれに対するどんな努力もしていない。
国際人権規約加入国として国連人権決議尊重義務とともに、定期的に国内人権状況を国連に報告する義務があるにもかかわらず、良心的兵役拒否と関わる
韓国の実状を国連に報告してこなかった。国防省は特殊な安保環境と兵役制度の公平性を強調しながら代替服務制導入に反対している。エホバの証人を
異端と規定している韓国保守キリスト教壇も代替服務制度に反対している.。それにもかかわらず兵役拒否は毎年絶えることなく現れる。最近は平和主義信念による、
宗教的理由でない拒否者の兵役拒否が相次ぎ、兵役拒否は人権問題を超えて平和運動として新しく浮上している。


360名無しさん 〜君の性差〜:2006/12/03(日) 09:40:02 ID:HL/0nKsZ
2.韓国の兵役制度  2.1 兵役一般
韓国は男子に対してのみ徴兵制を強制している。兵役は身体条件、学歴、資質によって現役と補充役に区分され、現役を終えた者は予備役編成される。
現役は24ケ月服務し、補充役は兵役法が定める身体、学歴、家庭事情による現役不適格者がなり、特殊能力や資格保有者として4種の基本軍事訓練を
受けた後、28ケ月間代替服務を遂行する。兵役免除は兵役法が定める身体欠陷、学歴未達や家庭事情に限定されて、良心的兵役拒否に対する
免除や代替服務はない。現役は韓国人口4800万の中で69万人にあたり、補充役は14万。兵務庁によると、01年上半期徴兵検査を受けた者で
2.6%の4,916人が、身体欠陷、学歴未達により免除された。代替服務を遂行する補充役は特殊資格や機能を有している者に限り、専門研究要員や
産業技能要員として志願でき、残りは兵役法で定める身体欠陷や学歴未達基準によって兵務庁の判定によって決まる。したがって、兵務庁審査の結果、
現役兵対象者として判定されれば、特殊資格や能力がない限り補充役として代替服務機会が与えられない。補充役も4週間の基本軍事訓練を前提に
しているため、兵役拒否者の場合、補充役判定を受けたとか補充役を申し込むことができる資格を取り揃えているといっても受け入れていない。
兵役法は兵役義務不履行に対する処罰だけ存在するのみで、兵役拒否者のためのどんな代替規定も存在しない。

361名無しさん 〜君の性差〜:2006/12/03(日) 09:40:38 ID:HL/0nKsZ
2.2 社会的認識
韓国社会で軍隊と国防の問題は非常に複雑な歴史とイデオロギーを持っている。分断国家である韓国で軍隊と国防は、生存と直結される絶対的概念として
考えられ、歴代政権は権力維持のためのこのような状況を利用し扇動した。30年の軍部独裁を経て、軍は侵犯の許されない聖域となり民間の監視から遠くなった。
軍の人権問題は深刻で、あらゆる不正腐敗が盛んだ。社会発展して多部分で民主化がされたが、いまだに軍隊は変化が遅い。特権層が権力や財力を利用して
兵役免除を受けることは、公然たる秘密になってる。貧民皆兵制という流行語があるほどに、軍隊は金がなく権力のない人が連れて行かれると認識されて、
大きな社会的憤怒と剥奪感が生じるようになった。実際に大統領選挙では候補者の息子の兵役忌避が選挙の当落を決定づけるほど社会的影響力を及ぼした。
しかし、一方で軍隊をめぐるこのような平等権の問題は、誤った制度を糺す世論として発展するより、兵役拒否者を特権層として認識するようになり、
兵役拒否に対する合理的議論を困難にしている。また50年持続した徴兵制での軍隊体験は、多くの人に軍隊である程度の人権侵害は不可欠だという認識さえ
なされるようになった。このような社会的認識の根底に、長年の徴兵制、軍部独裁による社会の軍事化がある。盧武鉉政府以後、在韓米軍撤収、再配置問題が
議論になり、半島を守るには国防費増額と軍隊強化が必要という立場が力を得ている。

3.良心的兵役拒否
韓国で良心的兵役拒否はまったく許容されない。代替服務制も存在しない。徴兵制実施以後50年、兵役拒否に対する処罰は
安保状況を理由に脅かされることはかった。兵役拒否者は法的処罰以外に残酷な社会的差別を甘受して暮さなければならない。
このような状況にもかかわらず良心的兵役拒否者は絶えることなく現われ、今や韓国の社会問題となった。
362名無しさん 〜君の性差〜:2006/12/03(日) 09:52:57 ID:HL/0nKsZ
3.1 現況
04年2月、521人の良心的兵役拒否者が全国の刑務所で服役中。韓国の兵役拒否者は植民地時代だった1939年に最初の処罰が見ることができる。
今まで処罰された人は1万人に達する。00年683人、01年804人、02年734人、03年705人、毎年700人以上の兵役拒否者が監獄を選択している。

年度別兵役拒否者発生現況
年度 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
人数 233  437  355  403 474  513  683  804 734  705

韓国で、兵役拒否者は大部分エホバの証人信者で、第7安息日イエス再臨教信者も少数存在する。朝鮮の分断状況は兵役義務を神聖視する慣行を
存続させ、軍隊内問題に対して外部から問題提起ができないようにした。したがって軍隊に関する人権問題は国民の関心外で、服務拒否する国内外の
事例がほとんど紹介されなかった。このような状況の中で兵役拒否者の大多数を占めるエホバの証人信者は、兵役拒否による法的処罰だけでなく
異端教徒あるいは正常な国民でないという社会的差別を二重に受けた。兵役拒否した者は一生兵役忌避者として前科者の烙印を受けて生きなければならないため、
公務員任用資格が与えられないとか、民間企業に就職しようとする時、身元調査で脱落するなどの社会的差別を経験する。韓国兵役法は、法的に認められた
事由以外で兵役義務を履行しない者に対して、公務員や官庁許可業種に携わることに制限を置いている。法的処罰も恣意的な場合があった。大多数の市民は
これらの存在自体知らなかった。韓国の良心的兵役拒否問題は01年、週刊誌の報道を通じて多数の兵役拒否者が処罰を受け、現在も監獄に収監されている
事実が知られ、社会的に注目された。01年末、26歳の仏教信者で平和活動家である呉太陽(オ・テヤン)の兵役拒否宣言は、兵役拒否が特定宗教の非常識的な
行動という先入観を払拭させるきっかけになった。02年2月は30の市民団体で構成された「良心的兵役拒否権実現と代替服務制度のための連帯会議」が発足、
兵役拒否者の人権保護活動を始めた。呉太陽の兵役拒否宣言以後、他の仏教信者を含めて個人的あるいは政治的動機による非宗教理由の兵役拒否者が
公に登場し、11人に至っている。 良心的兵役拒否が韓国社会の主要イシューとなり、02年9月は大学生を中心に「兵役拒否運動」が進行された。


363名無しさん 〜君の性差〜:2006/12/03(日) 10:04:27 ID:HL/0nKsZ
仏教信者および非宗教的兵役拒否者の現況(04年3月20日現在)
呉太陽(オ・テヤン)(29) 仏教信者,平和活動家 01.12.17 平和主義 非拘束、裁判中
ユ・ホグン(28) 民主労動党 02.07.09 平和主義 保釈状態、裁判中
イム・チユン(26) 大学生 02.07.30 平和主義 裁判中
ナ・ドンヒョク(27) 大学生 02.09.12 平和主義 保釈状態、裁判中
チェ・ジュンホ(23) プルム農業技術学校専攻学部修了 03.03. 平和主義 懲役中
キム・ドヒョン(24) 仏教信者、大学生 03.04.30 宗教的信念による平和主義 非拘束,裁判中
イム・ソンファン(28) 出版社『アウトサイダー』代表 03.07.01 平和主義 非拘束,裁判中
イム・テフン(29) アムネスティ韓国支部性的少数者代表 03.07.22 平和主義、性的少数者を精神疾患と判定する徴兵当局の差別反対 拘束,裁判中
ヨム・チャングン(28) 大学院生、イラク反戦活動 03.11.13 平和主義 保釈状態、裁判中
カン・チョルミン(23) 現役陸軍二等兵 03.11.21 韓国軍イラク派兵反対 拘束、裁判中
ヨンミン(25) 労動文化放送joy3.net 04.01.26 平和主義 捜査中

チェ・ホンギさんは産業技能要員として京幾道鳥山市にある大光ダイキャスティング株式会社で00年10月から02年5月まで勤めた。02年5月6日、
基礎軍事訓練に応ぜず、02年10月31日現役徴集された。これに応ぜず、裁判を受けたが、判事は被告人の宗教的信念が変わることがありうる
という理由で執行猶予を下し、1年6ヶ月未満の実刑宣告受けたため再徴集対象になった。検事に抗訴することを要請したが断れた。03年11月
現役再徴集され、また応ぜず拘束された。判事の職権保釈により釈放されたが、審理は係留中。

364名無しさん 〜君の性差〜:2006/12/03(日) 10:17:12 ID:HL/0nKsZ
3.2処罰
兵役法上、拒否者に対する免除または代替服務は存在しない。拒否者は軍刑法44条抗命罪または兵役法88条入営忌避罪が適用され、3年以下の懲役に
処される。現役を終えた後、召集訓練に応ぜず、兵役拒否する場合も、予備軍設置法15条4項に基づいて、罰金や3年以下の懲役に処される。01年中盤以前まで、
大部分の兵役拒否者が、強制入隊するしかなかったため、兵役拒否者は服務期間中、抗命罪で法廷最高刑である2年あるいは3年の処罰を機械的に宣告された。
01年中盤以後、兵務庁による強制入営慣行がなくなると、兵役拒否者は入隊自体を拒否して兵役法によって処罰されている。民間法廷で1年6ケ月から2年の
実刑を宣告されている。兵役法上、1年6ケ月以上の実刑宣告される場合、兵役免除されるため、処罰された兵役拒否者は再度徴集されない。大部分の
民間法廷で兵役拒否者に対して再招集されない最小刑量である1年6ヶ月が言渡される。予備役拒否者の場合、1回目の処罰以後も繰り返し訓練召集を受け、
同一事案で繰り返し処罰される問題が深刻で、罰金の累積は生計を逼迫するほどの額だ。最近ある予備役拒否者が2回にわたって、10ケ月と8ケ月の刑を受けた。
この予備役拒否者の場合は結果的に1年6ケ月を受けたが、個別刑期が及ばないという理由で訓練召集はずっと課せられる悪循環が繰り返されている。

予備役拒否者チェ・ホンギさんは99年除隊後、エホバの証人となって軍事訓練を拒否した。裁判によって350万ウォンの罰金刑に処され、5件の告発が処理中で、
一件の裁判で懲役1年に執行猶予を受けた。罰金と裁判によって、生計が成り立ちにくい状況に累積した実刑まで受けなければならない危機に瀕している。

韓国憲法は判決を受ける前まで無罪に推定されると規定し、逃走や証拠隠滅の憂慮がない被疑者は拘束されない状態で裁判を受けることが
原則なのに、兵役拒否者は捜査開始時から拘束された。02年兵役拒否者人権状況改善のための市民団体活動が本格化され、非拘束捜査が増加したが、
現在は再び大部分の拒否者が拘束されている。
365名無しさん 〜君の性差〜:2006/12/03(日) 11:38:47 ID:HL/0nKsZ
3.3法的動向
韓国で87年改訂された憲法によって憲法裁が準備される前、大法院が違憲審査する最高機関だった。兵役拒否者は69、85、92年に最高裁に上告して
良心的兵役拒否が宗教と良心の自由に由来する行為のため、義務違反でないと主張。しかし大法院は「宗教教理を立て兵役拒否する良心上の決定は
憲法で保障した宗教と良心の自由に属するものでない」と否認。これによって拒否者に対して有罪宣告した。しかし02年1月29日、ソウル南部地方法院で
エホバの証人として兵役拒否をしたイ・ギョンス氏が、代替服務を準備しないで処罰している兵役法88条は、憲法で保障している宗教と良心の自由を侵害している
と憲法裁に違憲審判提案した。以後、司法部で拒否者に対する宣告を憲法裁決定後に延ばす動向を見せ、多くの拒否者が釈放状態で憲法裁判断を
待ってる。法院によって再徴集を避けることができる最小刑量宣告や保釈が増加すると、00年末1,640人だった兵役拒否収監者は04年2月で521人に減少。
01年初め、国会議員が代替服務を推進したが、エホバの証人を異端視する保守キリスト教界の反発で露散し、進展がない。02年4月「兵役拒否と代替服務
のための連帯会議」は弁護士、法学教授、人権活動家が代替服務案をつくり署名運動した。

3.4 社会動向
01年にエホバの証人の拒否者の事例が一般に知られると、仏教信者で平和活動家である呉太陽さんの兵役拒否が続き、社会的関心は広がった。
50年間、1万人のエホバの証人信者が兵役拒否し、現在も世界一多い兵役拒否収監者が存在する事実は、安保問題に覆われて無視された人権に対し、
警鐘を鳴らすきっかけになった。マスコミ、学界、法曹、宗教界で兵役拒否と代替服務に関する討論が進行され、02年2月に学界、政界、法曹、マスコミ、
市民団体著名人含む1,552人が署名した「代替服務導入を促す1000人宣言」が発表された。現在36市民団体が参加している「兵役拒否実現と代替服務の
ための連帯会議」は02年発足後兵役拒否者相談および支援、シンポジウム主催、代替服務立法推進など社会的共感を広げるため努力している。02年4月
「民主社会のための弁護士の集い」など連帯会議代表団が国連人権委に参加して兵役拒否問題を報告し、03年3月に国連人権高等弁務官と台湾兵務庁が
参加した兵役拒否国際会議を、アメリカ親友奉仕会議とソウルで開催した。
366名無しさん 〜君の性差〜:2006/12/03(日) 11:49:35 ID:HL/0nKsZ
このような状況の中、代替服務に対して特定宗教に対する特別待遇、南北分断による脅威、軍服務に対する公平性を理由に反対した世論も、制度補完が必要
という認識を見せている。兵役法に対する違憲審判提案後、保釈増加や1年6ケ月の最小刑量求刑など、司法部で見せる前向きな態度も兵役拒否に対する
社会認識の進展を見せる一断面だ。にもかかわらず政府と立法は、いまだに代替服務導入のための努力も見せてない。むしろ政府と国防省は兵役拒否に
反対する努力を傾けてる。02年10月に金大中大統領が「兵役忌避はどんな理由でも容認できないし、公平性にそぐわない」という立場を明らかにし、拒否者に
対する捜査が強化された。03年3月に教育部が各大学に兵役拒否拡散を阻みなさいという文書を下逹して物議を醸した。国防部も01年10月発表した「代替服務に
対する国防省の立場」以後反対を曲げない。また現役軍人を対象に兵役拒否を絶対に許容してはいけないと教育させた。国会で兵役拒否は否定的に取扱われてる。
03年6月に、国家人権委が民間支援事業として連帯会議の兵役拒否ドキュメンタリー製作を支援したことに関して国会法司委で「兵役拒否ドキュメンタリーに予算支援
したが、若者の兵役忌避風潮に同調しようというのか」と一斉に糾弾した。これは人権問題を眺める現在の立法府の水準を如実に見せてくれる代表事例だ。
このような雰囲気の中で国家人権委も兵役拒否に対して立場を明らかにしない。兵役拒否に関して、各国が施行している法と慣行について国家人権委で再検討する
よう促した58次国連人権委決議を思いだすと、国家人権委の努力が求められる。エホバの証人を異端としている韓国キリスト教総連合会など保守キリスト教会の
代替服務反対の立場も変化を見せない。一方で兵役拒否は韓国の平和運動において主要な実践として広がりを見せている。

367名無しさん 〜君の性差〜:2006/12/03(日) 11:57:30 ID:HL/0nKsZ
02年6月、女子中学生が米軍装甲車に轢かれ死亡した事件と、北朝鮮核問題をめぐってひきおこった軍事的緊張が高まった状況は、多くの韓国人に軍事に
寄り掛かる伝統的安保政策に疑問を持つようなり、平和祈願する声が高くなった。政府と議会が03年4月と04年2月に通過させたイラク派兵決定は、平和運動が
大きく広がるきっかけになった。数万人が街頭に集まり、戦争、派兵反対の声を上げ、多くの人が「人間の盾」を志願してイラクに赴いた。しかし政府と議会は、
軍事・経済的に対米依存度が高い韓国は国益のために仕方ないという論理で、アメリカのイラク侵攻と韓国軍派兵を正当化しただけでなくテロ防止法、集会と
デモに関する法律の改訂など、人権、平和運動に冷水を浴びせる措置を断行し、市民団体の反発を買っている。このような状況の中で兵役拒否は入隊を控えた
若者に平和の信念の実践として共感を得ている。01年、エホバの証人信者以外として初めて呉太陽さんが兵役拒否をした後、現在まで10人が平和の信念に
よって兵役拒否して処罰されたり裁判中にある。03年11月に22歳の現役軍人であるカン・チョルミンさんがイラク派兵決定に反対し、休暇中、部隊復帰を拒否して
兵役拒否宣言し、軍務離脱罪で起訴された。自国の国土と国民を保護しなければならない軍隊が侵略戦争に参加する事実は、軍隊の役目と自分の位置に対して
真剣に悩むようにさせた。かれは韓国軍イラク派兵決定が侵略戦争を認めない憲法に違反しているとして、撤回されるまで軍服務を拒否する宣言をした。韓国社会
で軍隊は何のために存在するかという質問を投げかけたカン・チョルミンさんの兵役拒否は、服務中の兵役拒否として初めての事例。兵役中にある人も兵役拒否
できるとしている98年国連人権委決議によると、カン・チョルミンさんに加えられている軍の処罰は、国際人権規約締結国としての義務に違反している。01年に
エホバの証人の拒否者の実状が知られ浮き彫りになった兵役拒否は、今や人権尊重と保護の問題と同時に平和運動として認識されている。