714 :
名無しさん 〜君の性差〜:
大阪労働特集講演録に
>この例示にないからといって違反ではないということではありません。
>あくまでも、こういった場合については違反になるという例示ですので、
>当然ここに書いてない場合においても均等法に違反するケースはあり得るということです。
と書いてある。
均等法第5条のロ
募集又は採用に当たっての条件を男女で異なるものとすること。
は違法となる。
すなわち男性のみスーツ・ネクタイ着用という募集・採用条件は均等法違反となる。
就労中は男女ともスーツ着用または男女とも服装自由
就労中は男女とも当社制服着用
男女とも茶髪長髪可・不可または男女とも黒髪短髪
等であれば均等法違法にならない。