《》《男女平等の弊害となる法規をageるスレ》《》
2 :
名無しさん 〜君の性差〜:
「女性を炭鉱で労働させてはならない」
労働基準法第64条の2
使用者は、満十八才以上の女性を坑内で労働させてはならない。ただし、臨時の必要のため坑内で行われる業務で
厚生労働省令で定めるものに従事する者については、この限りでない。
女性労働基準規則第1条
労働基準法(以下「法」という。)第64条の2の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 医師の業務
二 看護師の業務
三 新聞又は出版の事業における取材の業務
四 放送番組の制作のための取材の業務
五 高度の科学的な知識を必要とする自然科学に関する研究の業務
2 法第64条の2の厚生労働省令で定める妊産婦は、妊娠中の女性及び坑内で行われる前項各号に掲げる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性とする。
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ちなみにこの項目は『女性管理職を誕生させる目的(!?)』で改善が検討されているようだ。
3 :
名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 00:03:54 ID:PzIkBDVf
労働基準法第64条の3
使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における
業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
労働基準法第64条の3第2項
前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、
妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
労働基準法第64条の3第3項
前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。
第2項の「準用」という言葉が示すとおり、事実上女に厚生労働省令で定める労働(読めばわかるが3Kの仕事)をさせない法的根拠となっている。
4 :
名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 00:15:17 ID:YeiVQzFD
女性労働基準細則第2条 法第六十四条の三第一項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。
女性労働基準細則第2条第1項 次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務
満16歳未満・・・・・・・断続作業の場合12キログラム/継続作業の場合8キログラム
満16歳以上満18歳未満・断続作業の場合25キログラム/継続作業の場合15キログラム
満18歳以上・・・・・・・断続作業の場合30キログラム/継続作業の場合20キログラム
女性労働基準細則第2条第2項 ボイラー第1条第3号に規定するボイラーをいう。次号において同じ。)の取扱いの業務
女性労働基準細則第2条第3項 ボイラーの溶接の業務
女性労働基準細則第2条第4項 つり上げ荷重が5トン以上のクレーン若しくはデリック又は制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
女性労働基準細則第2条第5項 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
女性労働基準細則第2条第6項 クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
女性労働基準細則第2条第7項 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
女性労働基準細則第2条第8項 直径が25センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が75センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務
女性労働基準細則第2条第9項 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
女性労働基準細則第2条第10項 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
(まだまだ続くぞ!)
5 :
名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 00:16:02 ID:YeiVQzFD
女性労働基準細則第2条第11項 動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが8ミリメートル以上の鋼板加工の業務
女性労働基準細則第2条第12項 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
女性労働基準細則第2条第13項 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5メートル以上の地穴における業務
女性労働基準細則第2条第14項 高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
女性労働基準細則第2条第15項 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)
女性労働基準細則第2条第16項 胸高直径が35センチメートル以上の立木の伐採の業務
女性労働基準細則第2条第17項 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
女性労働基準細則第2条第18項 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
女性労働基準細則第2条第19項 多量の高熱物体を取り扱う業務
女性労働基準細則第2条第20項 著しく暑熱な場所における業務
女性労働基準細則第2条第21項 多量の低温物体を取り扱う業務
女性労働基準細則第2条第22項 著しく寒冷な場所における業務
女性労働基準細則第2条第23項 異常気圧下における業務
女性労働基準細則第2条第24項 さく岩機、鋲びよう打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
こんなにたくさん・・・orz