《》《男女平等の弊害となる法規をageるスレ》《》

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1名無しさん 〜君の性差〜
男女共同参画社会だの男女平等だのというが、法律レベルで男女の扱いに格差があるのが現実だ。

男女で扱いに格差のある法律・法令・条例をage、問題点をage、どのように改善すれば男女平等になるか議論しませう!
2名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/20(土) 23:59:57 ID:PzIkBDVf
「女性を炭鉱で労働させてはならない」

労働基準法第64条の2
 使用者は、満十八才以上の女性を坑内で労働させてはならない。ただし、臨時の必要のため坑内で行われる業務で
厚生労働省令で定めるものに従事する者については、この限りでない。

女性労働基準規則第1条
 労働基準法(以下「法」という。)第64条の2の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
 一 医師の業務
 二 看護師の業務
 三 新聞又は出版の事業における取材の業務
 四 放送番組の制作のための取材の業務
 五 高度の科学的な知識を必要とする自然科学に関する研究の業務
2 法第64条の2の厚生労働省令で定める妊産婦は、妊娠中の女性及び坑内で行われる前項各号に掲げる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性とする。

 ↑
ちなみにこの項目は『女性管理職を誕生させる目的(!?)』で改善が検討されているようだ。
3名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 00:03:54 ID:PzIkBDVf
労働基準法第64条の3
 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における
業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
労働基準法第64条の3第2項
 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、
妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
労働基準法第64条の3第3項
 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。

第2項の「準用」という言葉が示すとおり、事実上女に厚生労働省令で定める労働(読めばわかるが3Kの仕事)をさせない法的根拠となっている。
4名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 00:15:17 ID:YeiVQzFD
女性労働基準細則第2条 法第六十四条の三第一項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。

女性労働基準細則第2条第1項 次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務

満16歳未満・・・・・・・断続作業の場合12キログラム/継続作業の場合8キログラム
満16歳以上満18歳未満・断続作業の場合25キログラム/継続作業の場合15キログラム
満18歳以上・・・・・・・断続作業の場合30キログラム/継続作業の場合20キログラム

女性労働基準細則第2条第2項 ボイラー第1条第3号に規定するボイラーをいう。次号において同じ。)の取扱いの業務
女性労働基準細則第2条第3項 ボイラーの溶接の業務
女性労働基準細則第2条第4項 つり上げ荷重が5トン以上のクレーン若しくはデリック又は制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
女性労働基準細則第2条第5項 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
女性労働基準細則第2条第6項 クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
女性労働基準細則第2条第7項 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
女性労働基準細則第2条第8項 直径が25センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が75センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務
女性労働基準細則第2条第9項 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
女性労働基準細則第2条第10項 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
(まだまだ続くぞ!)
5名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 00:16:02 ID:YeiVQzFD
女性労働基準細則第2条第11項 動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが8ミリメートル以上の鋼板加工の業務
女性労働基準細則第2条第12項 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
女性労働基準細則第2条第13項 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5メートル以上の地穴における業務
女性労働基準細則第2条第14項 高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
女性労働基準細則第2条第15項 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)
女性労働基準細則第2条第16項 胸高直径が35センチメートル以上の立木の伐採の業務
女性労働基準細則第2条第17項 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
女性労働基準細則第2条第18項 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
女性労働基準細則第2条第19項 多量の高熱物体を取り扱う業務
女性労働基準細則第2条第20項 著しく暑熱な場所における業務
女性労働基準細則第2条第21項 多量の低温物体を取り扱う業務
女性労働基準細則第2条第22項 著しく寒冷な場所における業務
女性労働基準細則第2条第23項 異常気圧下における業務
女性労働基準細則第2条第24項 さく岩機、鋲びよう打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務


こんなにたくさん・・・orz
6名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 00:18:44 ID:YeiVQzFD
>>3-5は妊娠中の女性と産後1年未満の女性に対する母体保護を考慮して定められたものと思うが
事実上ほとんどの女性はこれら3Kの仕事は就けないようになっている。まずはこの法律を見直すべきである!
7名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 00:26:43 ID:Cie2YLT2
>>5
今の法律家はばかだろ、権限拡大しか考えてない。
律令レベルは実際問題に対処したこと無い人にとって訳わからんことばかり
なのにすぐ変更。
しかし妊娠中の女性は働かせて良い職業を挙げていったほうが良くないか?
それとも嫁入り前の女性を働かせてはならない職業にする布石なのかな
8名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 00:34:03 ID:Cie2YLT2
>>6
てか禁止しろよ、こんな労働は。
特別手当無しでは就業できない様にしないといつまでたっても業務改善しない。

俺なんてアスベスト扱ってるのに何も付かないからそのまま。
転職妨害されつづけもはや3年目。
事前に知らされてなかったから30年後発病までそのまま
最近動悸がするようになった。
9名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 00:34:54 ID:YeiVQzFD
>>7
そうだね。このまま「女に就かせてはならない職業」を加えるなら
『医師』『パイロット』『航空管制官』
など人命を預かる職業も付け加えるべきだと考えます。
なんせ女どもときたら、人命を預かる職業なので厳しい訓練を必要とするはずなのに
教育期間中厳しい教官を「セクハラ」だなどと言って排除し、生ぬるい訓練で資格を与えられる。
こういうのに命を預けている我々が被害をこうむるわけだ。

詳しくはこちらのスレ参照
http://love3.2ch.net/test/read.cgi/gender/1146579458/
10名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 00:36:54 ID:5sBvn4E0
>>9
医者、歯医者、薬剤師、国家公務員1種、地方公務員上級、教員は女を就かせるべきではないね
11名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 00:37:15 ID:YeiVQzFD
>>8
それって立派な労災ですね!
危険を承知で転職妨害したと訴えましょう!!
12名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 00:38:46 ID:5sBvn4E0
>>11
どうやって、訴える?
「転職妨害」ってどうやって証明するか・・・
言うのは簡単だけど、実際に訴訟するのは金と時間と協力者に恵まれないと難しいよ
お前が、手助けするのか?
13名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 00:42:53 ID:YeiVQzFD
>>12
手助けといっても限られるぞ。
金銭はもちろん工面できないし、掲示板で助言するくらいしかできんので。
とりあえず弁護士の法律相談でも受けてみたらどう?
14名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 00:49:53 ID:Cie2YLT2
>>9
経営管理的に言えばOJTのみが技術熟練度を決める閉鎖的職業がいかんのだろうけど
コストの面からしても評価基準項目作ってチェックなんてできないよね。
ポジチブアクシヨンさえしなければ航空会社の責任だから法制化しなくてもいいのでは?
このセクハラ脅迫パターンは何とかしてほしいよな。
15名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 01:00:55 ID:Cie2YLT2
>>11,12,13
どうも、ご心配かけます。
妨害といっても転職できるようなキャリアになる仕事に能力不足で就かせてもらえないのと
何か転職活動を見張られているような気がするだけですから。

寿命は諦めてますけど、手当てほしいですね、ほんと。
マスクしても微粒子なんで防げないみたいで、使われて無いという話だったのに
今日たまたま説明資料見て知ってしまったもので。
労働法では全く規制が無いんですよね、全廃となった今では。
私は部品メンテナンスなんで極微量ですがずっと吸いつづけるわけです
定年までの20年間。辞めよかな、とりあえず。
16名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 01:17:41 ID:Cie2YLT2
>>9
40過ぎでもセスナかヘリの免許とれるのかな?
17名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 01:36:59 ID:zleFxBnN
>>16
「金」が必要な資格なので年齢が高いほど取れるもんだろう
18名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 01:44:09 ID:reoTMvHV
>>16
大人しくラジコンにしとけよ
19名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 02:38:26 ID:zleFxBnN
チンコワレメスレで「ワレメも映せ!」派と「両方とも映すな!」派とに分かれるように
男女で格差のある法令を「女性優遇を廃止」して男女平等にするのか「男性も適用」して男女平等にするのか分かれるところだな。

20名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 04:20:32 ID:NJl4rNKD
核心スレだが伸びな?
21名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 06:48:06 ID:zleFxBnN
>>14
セクハラ脅迫を法律で規制できないものだろうか。
22名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 07:28:44 ID:lL5B4E/V
差別を盾にして、出来た法律なんだから セクハラ法そのものを廃止すればいいんだよ 
23名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 07:33:19 ID:lL5B4E/V
あと女性=嘘つき、泥棒と言う風潮を作る事だね
極端な事をいえば 今、身内の証言って証拠にならないよね〜
これを女性にも広げるんだよ
24名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 07:38:17 ID:lL5B4E/V
女性は自分の都合の良い事だけしか本心を言わないからね〜
今迄 主張してきた事はよくよく掘り起こすと
矛盾だらけだし・・・ 被害者と加害者のすり替えだしな
 
そのくせ 意外にも 人を見下したり 威張ったり 優越感に浸っていたり
どこが か弱いんだかな
25名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 14:42:37 ID:zleFxBnN
男性が理由で採用を断られ提訴 会社に賠償求める
http://love3.2ch.net/test/read.cgi/gender/1147550610/
 人材派遣会社の事務職の求人に応募したら、男性であることを理由に
採用を断られたとして、大阪府内の専門学校生(29)が大手派遣会社5社を相手取り、
大阪簡裁などに1社当たり15万〜5万円の賠償を求めて提訴していたことが分かった。
大半の社が請求を認めたり、和解に応じた。性別を理由にした
就職差別を巡る男性の訴訟は極めて異例。
国会でも男性への差別禁止を明記した男女雇用機会均等法の改正案が審議されており、
訴訟は潜在する「男性差別」への警鐘になりそうだ。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060514k0000m040106000c.html
26名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 14:43:13 ID:zleFxBnN
 訴えなどによると、専門学校生は今年2〜3月、インターネットで派遣5社の求人募集
を見て「特許事務所の英文書類ファイリング」「商社の事務職」などの求人に応募。募集
要項に性別の条件はなかったが、派遣会社から「派遣先が女性を希望している」「女性向
けの仕事」などと断りのメールが届いた。

 専門学校生が「性差別ではないのか」と抗議したところ、各社とも口頭や文書で謝罪し
たという。しかし、「社員教育が徹底していなかった」などとするケースもあり、同法違
反や精神的苦痛を理由に3月に提訴した。

 これに対し、1社が請求を受け入れる答弁書を提出、請求額の15万円を支払った。他
の4社のうち3社は「同法は男性を保護していない」などと争う姿勢を見せる一方、「会
社側にも不手際があった」などと和解に応じた。解決金は8000〜3万円。残る1社も
和解に応じるとみられる。

 厚生労働省は、性別を理由にした就職差別を禁止する指針を出しているが、同法は女性
差別をなくす趣旨で制定され、「男性差別」を直接規制していない。このため、事務職、
看護師などの職種で、男性であることを理由に採用しない事業者は多いという。
27名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 14:43:46 ID:zleFxBnN
 同法は現行では採用や募集で「女性に対する差別」を禁じているが、改正案では「性別
を理由とする差別の禁止」という表現に替え、男性差別も明確に禁止。悪質な場合には2
0万円以下の科料を課す罰則も設けた。

 専門学校生は「事務関係の資格取得に役立つと思い求人に応募しただけ。派遣会社側が
基本的的に非を認めたため和解に応じたが、男性でも女性でも性別で就業機会を奪われる
のはおかしい」と話している。

 厚労省雇用均等政策課の話 男性差別の存在は把握しているが、訴訟は聞いたことがな
い。本来、男女に関係なく性別を理由とした採用、募集はあってはならない。

 ▽戒能民江・お茶の水女子大教授(法女性学)の話 欧米諸国は法律で男女に関係なく
性差別を禁じている。日本では女性差別だけが強調されてきたが、性差別そのものの解消
のためには、女性だけでなく男性も声を挙げることが重要で、今回の訴訟は意義がある。
28名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 14:46:35 ID:zleFxBnN
で、問題の法律がこれ。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下、男女雇用機会均等法)
第一節 女性労働者に対する差別の禁止等
(募集及び採用)
第五条  事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない。
(配置、昇進及び教育訓練)
第六条  事業主は、労働者の配置、昇進及び教育訓練について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。
(福利厚生)
第七条  事業主は、住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるものについて、労働者が女性であることを理由として、
男性と差別的取扱いをしてはならない。
(定年、退職及び解雇)
第八条  事業主は、労働者の定年及び解雇について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。
2  事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
3  事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、又は労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 若しくは
第二項 の規定による休業をしたことを理由として、解雇してはならない。
(女性労働者に係る措置に関する特例)
第九条  第五条から前条までの規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を
改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。
29名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 14:54:55 ID:zleFxBnN
>他の4社のうち3社は「同法は男性を保護していない」などと争う姿勢を見せる一方
             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この3社の対応を見ればわかるように「男女雇用機会均等法」とは名ばかりで「同法は男性を保護していない」という事実が露呈した事例だ。
まぁ改正が進んでいるようなのでここはひとつ見守るとしますか!
30名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 14:56:47 ID:lCqHJX4b
自衛隊法で男女同数を明記すべし
父子家庭にもきちんと援助をすべし
31名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 14:59:41 ID:qWuWzdN0

 ▽戒能民江・お茶の水女子大教授(法女性学)の話 欧米諸国は法律で男女に関係なく
性差別を禁じている。日本では女性差別だけが強調されてきたが、性差別そのものの解消
のためには、女性だけでなく男性も声を挙げることが重要で、今回の訴訟は意義がある。

この女性教授のコメントはいいですね。女教授や女弁護士と聞くとフェミ思想が強く警戒してしまうが、
やはりまともな女性知識人もいるんだな。少しほっとしたよ
32名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 14:59:46 ID:62sQvRCt
>>30
そうなったらそうなったで、自衛隊も困ると思うw
今でも危ういのに、本気で使えん組織になる。
33名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 15:02:37 ID:lCqHJX4b
いや、きちんと訓練をすれば女性でも使えるはず
まあその際女だからという甘えは抜きでムキムキに鍛えて欲しいいな
34名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 15:44:21 ID:zleFxBnN
>>30>>32-33
このスレ読む限り女性が男性と同様に使えるようになるかは甚だ疑問。
http://love3.2ch.net/test/read.cgi/gender/1146579458/
35名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/21(日) 20:42:19 ID:NJl4rNKD
問題の男女雇用機会均等法の改正案、どこかにうpされてないかな?
36名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/22(月) 00:15:35 ID:2v8tPI3f
改正法案いつ国会で審議されるの?
37名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/22(月) 20:09:30 ID:kOsagn1h
>>36
いまはまだ原案を練っているのだとオモワレ。
改正案クグってみたが見つけられなかったので国会での審議はまだ先だろうな。
38名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/22(月) 22:32:58 ID:kOsagn1h
男女雇用機会均等法
第五条  事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない。

雇用の機会をいまの男性と同等の水準にしたら女性の雇用は更に悪化する罠。
39セレブな貧乏人 ◆K17zrcUAbw :2006/05/22(月) 23:31:42 ID:VoEqCNxz
男女平等って言うけど、男と女は根本的に違うんだよ。だってそうだろ?女にチンコはあるか?男にマンコはあるか?どちらとも無いだろ。だから男女平等だッつってる馬鹿はもう一回勉強し直してこい
40名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/22(月) 23:31:54 ID:V6cOlm4X
(?´^?∀^?`)?
41名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/22(月) 23:33:54 ID:kOsagn1h
>>39
チンコマンコのある・なしで雇用の機会が異なってもいいのか?
マンコは隠されるのにチンコは晒されるのはどういった理屈?
42名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/24(水) 04:39:34 ID:zEYMBBxN
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)
(昭和四十七年七月一日法律第百十三号)
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)
第二十一条  事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により
当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が
害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。

事業主に対して『女性に対するセクハラのみ』対処義務を負わせている。
現にトヨタの女社員が訴えたのも「セクハラ苦情対処義務違反」で訴えている。
しかし男性の場合、現状では事業主はたとえセクハラの苦情を受理してもそれに対処する義務はないわけだ。
43名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/24(水) 04:42:00 ID:du530NNU
>>1
私生児の制度だろ
44名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/24(水) 04:44:29 ID:zEYMBBxN
>国会でも男性への差別禁止を明記した男女雇用機会均等法の改正案が審議されており、(>>25
> 同法は現行では採用や募集で「女性に対する差別」を禁じているが、改正案では「性別
>を理由とする差別の禁止」という表現に替え、男性差別も明確に禁止。悪質な場合には2
>0万円以下の科料を課す罰則も設けた。(>>27

男女雇用機会均等法は改正案が国会で審議されているそうだが、記事のこの部分をよむ限り
改正が検討されているのは雇用に関する項目だけなんじゃないか?

>>42のセクハラ対処義務も「女性労働者」に限っている部分が改正されない限り
男性がセクハラを訴えるのは難しいだろう。
45名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/28(日) 17:00:55 ID:LmH1ouqd
男性に対するセクハラ対処もきちんと法整備してほしいのだが・・・
46名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/28(日) 18:33:52 ID:sRodsY/i
雇用機会均等法の改正案が判明したら早速検討だな。
47名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/28(日) 19:03:00 ID:nzfuTQpR
なんて核心スレだ!!
平等でもないのに「平等だ!」優遇されてるのに
「差別だ!」といちゃもんつけたわけか!!

この状況なら、そら男性過労氏するわ!!
寿命もちぢまるわ!!

>>23-24
はげしく同意

1女は対岸のかじ
2一方的に言い放つ役をやりたがる(その立ち位置につこうとして嘘をつく
無論その場合じゃなくても)
3風潮、女のイメージ、あらゆるものを利用する

この3つを忘れるな
48名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/29(月) 10:44:07 ID:ZhR+cqR4
女にセクハラで訴えられたらまず勝てないのはどういった法的根拠があるのだろう・・・?
49名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/29(月) 17:15:15 ID:ZXJLqWII
男女で扱いの異なる法律がこんなにたくさん・・・
なぜ憲法14条に反して女性のみを保護・優遇して男性差別を黙認する法律が制定されるんだ!?
50?1/4?3?μ?3?n:2006/05/29(月) 18:57:40 ID:o7aF619z
>>39
本当にそう思っているのかわからんが、男女は根本的に違うけど、だからといってどちらを
優遇するとかじゃ社会・共同体として機能しなくなるから平等を目指すのでしょう。
念のために聞きますが違いがあっても『平等』にする(例えば売り上げが違っても給料を同
じになる)『無差別的平等』と、違いに応じて変わる基準・比例定数を『平等』にする(さ
っきの例えに合わせると売り上げによって給料が変わる)『比例的平等』がありますがもし
かしてこの違いを言いたくて書いたのですか?

>>48
詳しく知らないんですが男がセクハラまたは痴漢(痴女)で申し出ると警官・駅員等に白い
目で見られる&逆に疑われると言う話を聞いたんですが、それも関係してるかと…、やはり
関係者でなくとも嫌な気分です
51名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/30(火) 14:21:40 ID:vmt+PkQQ
>>50
私も職場でしょっちゅう「それ、セクハラですよ」と言っているんだがまるでネタだと思っているんでしょう、クスクス笑ってばかりです。
まぁ私自身セクハラを苦にしたものでなく、今のご時世この程度でもセクハラになるってことをされたときに「それ、セクハラですよ」と言ってるわけですが。
恐らく男女板住人全員ご存知でしょうが、ほんとうにセクハラというものをされたら瞬間的に『殺意』というものを抱くはずです。そして何も喋れなくなります。
「それ、セクハラですよ」などと言える程度はセクハラにはあたらないということですな。

いまの現状は女性が軽々しく「セクハラ」だなどと口にできる程度のものでもセクハラ認定され男性上司は処分されている一方
男性が殺意を抱くほどの性的嫌がらせを受けてもセクハラだと認定されにくい・認定されないわけで。
52名無しさん 〜君の性差〜:2006/05/30(火) 20:46:01 ID:vmt+PkQQ
>>50
東京都の迷惑防止条例も、痴漢行為について「女子に〜」という記述だった。
いまは「人に〜」となっているため男性でも被害を訴えることができる。

この条例が改定されたとき「男が男を触るケースもあるため〜」などと、事実上痴女の存在を無いものとしていたが。
53名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/04(日) 16:12:09 ID:Yp/6YtVR
各都道府県のセクハラ条例はどうなっているのだろう?
54名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/05(月) 21:01:19 ID:c74ZsCfG
どこかの県で女に声をかけただけで逮捕・実名報道されたというスレがあった気がするが・・・
55名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/08(木) 14:53:08 ID:Oyo7U385
離婚のとき9割以上の確立で母親が親権を取るのはどういった法的根拠?
56名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/08(木) 15:04:12 ID:ztURDSkb
>>51
同意
俺は女に殺意を抱いている
57名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/08(木) 20:14:32 ID:uiqmN6v2
千葉の補欠選で自民が破れてやっと自民は男性差別に気が付いたのではないかな。当選した民主は男性の投票率が上回った。
58名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/10(土) 03:12:22 ID:PoE1c21M
>>57
昔から、自民は賎業主婦やNEET女の票が支えているよ
女に甘く男性に厳しい政策ばかり実行しているんだから、自民党支持の女が増えるのも必然
59名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/11(日) 10:33:32 ID:XzAMIEBB
児童扶養手当法ってなんだよ。
母子家庭だけ保護して父子家庭などどうでもいいってか!?

第一条  この法律は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、
当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
60名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/11(日) 10:35:54 ID:XzAMIEBB
第四条  都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める
福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童の【母が】
その児童を監護するとき、又は母がないか若しくは母が監護をしない場合において、当該児童の母以外の者がその児童を養育する
(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その【母】又はその養育者に対し、
児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
一  父母が婚姻を解消した児童
二  父が死亡した児童
三  父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
四  父の生死が明らかでない児童
五  その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
61名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/11(日) 10:39:40 ID:XzAMIEBB
2  前項の規定にかかわらず、手当は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童については、【支給しない】。
一  日本国内に住所を有しないとき。
二  父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
三  父若しくは母の死亡について労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)の規定による遺族補償その他政令で定める法令によるこれに相当する
給付を受けることができる場合、父の死亡について支給されるこれらの給付を受けることができる母の監護を受けている場合又は父若しくは
母の死亡について支給されるこれらの給付を受けることができる者の養育を受けている場合であつて、当該給付の事由が発生した日から六年を経過していないとき。
四  父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
五  児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三 に規定する里親に委託されているとき。
六  【父と生計を同じくしているとき。】
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ただし、その者が前項第三号に規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
七  母の配偶者(前項第三号に規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき。
62マイク ◆yrBrqfF1Ew :2006/06/11(日) 11:22:17 ID:r782c2ir
まず新しい憲法に権利や法益の主体性は男性にしか存在し得ないこと、女に人権が無いこと
国家権力はもちろん、国民の通常の生活の範囲内においても
女への優遇、過保護、同情、擁護は絶対に許さず
現在のような男性だけが被害に合い苦しむ女社会を作り上げる潮流を
もう2度と起こさせないことを国民の不断の義務にするという理念を明文化したい。
あと憲法以下の全ての下級法は
女を優遇したり男性をに過度の負担を強いる思想上のエセ平等ではなく
男性に優しい本当の男女平等に基づいて存在するべきとも。

男性が性質上起こし易いことを罰する糞法 → 売春防止法
糞メス思想の下に作られた男性を締め上げる為の汚物法 → DV防止法
糞メスの卑劣な虐待の責任を国や地方公共団体に転嫁する糞法 → 児童虐待防止法
糞メスの最も卑劣な殺人行為を正当化する胎児虐殺法 → 母体保護法
63名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/11(日) 17:01:24 ID:XzAMIEBB
>>62
糞メスという表現がなければまともなんだが・・
64名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/12(月) 00:11:18 ID:VFi2nG+8
>>62
女に兵役・出産の義務も課すように憲法に明文化すべき
65マイク ◆yrBrqfF1Ew :2006/06/14(水) 08:45:31 ID:GyMFcncr
>>64
うん。
66名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/14(水) 14:03:14 ID:4GPpJFz/
>>64
フェミが猛反対しそうだねw
奴等が求めるのは男性と同等もしくはそれ以上の「権利」であり「義務」はすべて男性に押し付けようとするからな。
67名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/16(金) 12:12:03 ID:x+bxIFGn
>>44の続報!改正男女雇用機会均等法が可決!!
http://www.asahi.com/life/update/0616/001.html?ref=rss
男性へのセクハラ禁止へ 改正均等法成立
2006年06月16日00時11分
 一見性別とかかわりなく見える基準が、結果的に一方の性に不利益になる「間接差別」の禁止や、女性だけでなく男性へのセクハラ防止を企業に義務づけることなどを盛り込んだ
改正男女雇用機会均等法が15日、衆院本会議で全会一致で可決、成立した。来年4月施行に向け、今後、省令や指針づくりに入る。
 間接差別については、使用者側が「概念が浸透しておらず混乱を招く」と導入に消極的だったため、改正法では省令で三つ((1)募集・採用時の身長・体重・体力要件
(2)総合職採用時の全国転勤要件(3)昇進時の転勤経験要件)の禁止を挙げる「限定列挙」方式を取った。
 ただ、「三つ以外は問題なしと解釈される恐れがある」「変化する差別に対応できない」などの批判にも配慮し、「間接差別は省令の規定以外にも存在しうる」とし、
司法判断で規定以外の差別も違法となることがあることを周知する付帯決議をつけた。また、付則で「施行5年後」とした見直し規定についても、5年を待たなくても
機動的に見直すことを盛り込んだ。
 また、これまで女性に限ってきた性差別を、男性でも禁じる。これにより企業は、男性へのセクハラ防止対策も義務づけられるほか、事務職や看護師などの職種で、
男性を理由に採用しないことも禁じられる。セクハラ防止策も、企業の配慮義務から、企業が措置をとる義務へと強化した。
 また、妊娠・出産などを理由にした正社員からパートへの変更、有期雇用者の契約更新をしないなどの不利益扱いも禁止。これまでは禁止のみの規定だった
妊娠・出産を理由にした解雇については、妊娠中や出産後1年以内は「無効」とした。
68名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/17(土) 09:22:35 ID:zZse0GNq
対象を女性のみに限定した世界でも類を見ない偏った法律である男女雇用機会均等法。
これが改正されたのは理由があると思うが、どういったきっかけで見直しが進められたのだろう?
http://love3.2ch.net/test/read.cgi/gender/1147550610/l50
もちろんこの事件の影響大だが、これ以前から見直されていたというではないか。
やはり男女板住人による働きかけか?
69名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/17(土) 09:36:30 ID:zZse0GNq
>セクハラ防止策も、企業の配慮義務から、企業が措置をとる義務へと強化した。
おそらくこの規定のことを指しているのだろう。
男女雇用機会均等法(現行)
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)
第二十一条  事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により
当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が
害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。

現状でも大学のセクハラ対策室などは女性から訴えがあれば男性の意見などまったく聞く耳もたず懲戒処分にしているではないか。
企業に措置義務を付加したのはちと危険ではなかろうか。
70名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/17(土) 09:40:13 ID:PPXiZj2G
大学の学者世界は異常だ。あいつらは自分の首絞めるために生きてるようなものだ。
71名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/17(土) 10:10:06 ID:zZse0GNq
>>70
ハートマーク入りのメールがセクハラだとか
セクハラ処分の男性教授を長期間講義させずにフェミ論文書かせてPTSDにしたりと
はっきり言って異常すぎますよね。
72名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/18(日) 06:53:58 ID:/NahhGSw
>>67の新聞記事、印刷して職場のいたるところに貼り付けました!
セクハラ上司めまいったか!
73名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/19(月) 10:32:36 ID:YCIooItu
今日出勤したら全部剥がされてた・・・orz
74名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/19(月) 11:03:33 ID:AsJZVabh
>>73
なんでだよ?図星だったからか?
まぁあいつら勝手なこと抜かすからな。こりゃ社会的に認められるのは
まだまだ先なのかねぇ・・・
75名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/19(月) 11:11:53 ID:ZFfzRA7Z
ナベの出来損ないは相手にするな >セクハラ
76名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/19(月) 22:38:32 ID:YCIooItu
>>74
たぶんそうだろうねぇ。
ひとつの法律が施行されても日常生活に重大な影響を及ぼすものでもない限り関心は低い。
ましてや改正された法律など誰も気付かないことが多い。
剥がした奴はそれを見越して「法律が改正され男性がセクハラを訴えられるようになった」事実が周知されるのを望まないからだろう。
報復として今度は新聞記事ではなく男女雇用機会均等法の新旧を比較し男性でもセクハラを訴えられることが一発でわかるプレゼンを付くって貼りだろうと思う。
77名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/22(木) 18:46:34 ID:9FYdE5dO
法律が男性差別してるからやりきれない・・・
78名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/23(金) 19:57:57 ID:gP2EB1KK
今回雇用機会均等法が改善されたがほかの法律はどうなんだろ・・・
79名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/23(金) 20:01:16 ID:RJtafFkC
結婚制度も男女不平等なのです。
80名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/23(金) 20:52:29 ID:ohrpZjSo
2005年2月8日午後6時40分ごろ、自宅マンションで泣き止まない長男に苛立ち
30分にもわたり、頭を数回こぶしで殴り、硬膜下血種の傷害により死亡させた。

求刑7年に対し、裁判所は「短絡的犯行だが(虐待の)常習性はなく偶発的行為だった」として
懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。

山口裁判長は「手拳で力いっぱい長男を殴打しており、乳児に行われた強烈で危険な反抗」と指摘。
その上で「日ごろはかわいがっており、偶発的な犯行」と執行猶予の理由を述べた。
81名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/24(土) 13:42:14 ID:2zURTAOF
>>80
おいおいネタだろ?それ。
ネタじゃないならソースくれ!
82名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/25(日) 14:29:02 ID:RocKZyJf
被害者や裁判官の名前が記載されてないからネタだろう
83名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/26(月) 15:29:47 ID:q9lPndVn
実名を記載するかどうかのマスコミの基準を見つけたので掲載
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060626k0000e040051000c.html
◇原則は匿名

毎日新聞は、性的犯罪について報道する際、被害者は匿名とし住所も限定しないように配慮することを原則としています。
この事件でも、性的暴行が行われたと判断した時点から、この原則に従って報道しています。今回は父親の建一さんから要望があり、実名とします。
84名無しさん 〜君の性差〜:2006/06/27(火) 16:32:43 ID:WFANrqCI
>>78
法自体は男女平等であっても、その法律を適用するのを女性に限定したりする自治体が現れる恐れがある。
ひとつ例を挙げると、DV防止法は法律で男女の扱いに差はないが、千葉県堂本知事は
男性からのDV相談を受け付けないような内容のマニュアルを作って指導している。

配偶者等からの暴力を受けている女性を支援するために
〜DV関係機関対応マニュアルTver.2〜
千葉県総合企画部男女共同参画課
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/b_dankyou/main/dv/manudown2/all.pdf

この対応マニュアルでは、DV防止法自体は加害者/被害者の性別を規定していない
にも拘わらずそれを無視して、男性から女性への場合しか対応できない様に規定されています。

堂本知事自身による「このマニュアルの目的」から始まって、「DVとは」
「DV防止法ここだけは」などの基礎知識、それ以降の実際の対応内容、手順など
全てに渡り、このマニュアルで規定する「DVは親しい間柄にある男性から女性への暴力」
に限定する旨が繰返され、保護対象も女性に限定しています。

千葉県のDV関係機関、ことに役所が管理する機関はこのマニュアルに従った
対応を原則とすることになりますので、男性被害者は「マニュアルの規定外なので対応不可能」
ということにならざるを得ないのが現状だ。

改正男女雇用機会均等法が施行されても堂本知事は男性差別をやらかしそうだ。
85名無しさん 〜君の性差〜:2006/07/01(土) 00:58:31 ID:WsKbOClW
そら、違法だ罠
86名無しさん 〜君の性差〜:2006/07/02(日) 16:58:02 ID:ag81SMDW
男性が不利な法律がこんなにあるのに
女性が不利な法律がひとつもないね
87名無しさん 〜君の性差〜:2006/07/03(月) 22:27:54 ID:m3xpxuA/
再婚の年齢制限くらいだろ
88名無しさん 〜君の性差〜:2006/07/06(木) 15:09:11 ID:gWdBKlev
このスレ読んでると女性優遇の法律ばかりでウンザリ。
まだ100もレス伸びてないのに・・・
89名無しさん 〜君の性差〜:2006/07/07(金) 17:39:24 ID:7MeXIsh2
明確に男性を差別する旨の規程もある。
父子家庭手当のように・・・!
90名無しさん 〜君の性差〜:2006/07/11(火) 02:04:22 ID:wId4avzB
たしか、顔に傷を負ったときの慰謝料請求額も男女でかなり差があるんだが
これの根拠は知らない?
91名無しさん 〜君の性差〜:2006/07/14(金) 22:26:11 ID:24Nf3PaF
慰謝料算定表ね
92名無しさん 〜君の性差〜:2006/07/17(月) 11:31:50 ID:9IV9g/cd
詳細キボン
93名無しさん 〜君の性差〜:2006/07/21(金) 02:07:24 ID:AYx1QoIz
法律が弊害になっているのは大きな壁だぞこれは。
94名無しさん 〜君の性差〜:2006/07/23(日) 15:51:26 ID:oKYkPnsc
確か「脱色液でやけどの男性〜」というスレで詳しく語られていた。
95名無しさん 〜君の性差〜:2006/07/23(日) 20:54:20 ID:hgUeoPMv
それから、子供の親権獲得はなぜか女が有利。
たとえ女の浮気でも
96名無しさん 〜君の性差〜:2006/07/26(水) 20:42:23 ID:eQ2mt/1g
>>95
関係法令はなにかわかる?
97名無しさん 〜君の性差〜:2006/07/27(木) 19:24:47 ID:HVx+eicZ
やさしい煽り学
------------
文字で何と書いてあるかではなく書いた人間が一体何を狙ってそこにその文章を書いたのかを考える。
文字自体はほとんど読む必要がない。なぜなら彼の本当の狙いは文字としては書かれていない。
狙いが分かったら後はそれを失敗させる。

「狙い」の典型的なパターン
場の雰囲気を悪化させたい。
誰かのやる気を無くさせたい。
誰かと誰かの関係を悪化させたい。
煽りに反応させることで相手の人望を失わせたい。

それらを為すことで自己顕示したい。


煽る人間はその行為によって伺かが変わって欲しいと考えている。
従って煽る人間からしてみれば反論だろうと罵倒だろうととにかく誰かから何らかの反応を引き出せたら成功であるということに注意しなくてはならない。

最も多くのケースを効果的に解決できる手段は、安易ではあるが、「全員一致での無視」である。
もし不幸にも煽りに対してまともに反応してしまう人間が身内にいるなら、何とかしてその人間を黙らせなくてはならない。
そういった中途半端な味方は煽り本人よりよほど厄介である。

「煽りに反応させることで相手の人望を失わせたい」というのはやや分かりにくい理屈だが、
これが成立するのは、煽りという手法をよく知る人間にとっては煽りに対してまともに反応している人間というのは極めて無様に写るからである。
もしあなたが既に人望を持つような立場の人間であるなら、全ての煽りに対して常に冷静に対処しなくてはならない。
98名無しさん 〜君の性差〜:2006/07/28(金) 01:38:25 ID:cAzAXyDG
【社会】 「髪切ったの。見て」 17歳少女と深夜デートの25歳男、書類送検…那覇★2
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1153855560/l50
99名無しさん 〜君の性差〜:2006/07/28(金) 01:54:14 ID:72L7muyO
俺は男女差別はしない。
が、しかし、学歴で差別をしているよ。
100名無しさん 〜君の性差〜:2006/08/03(木) 00:04:26 ID:+pY+QxPE
私たちの体と心:均等法20年/1 休暇、逆に取りづらく
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/women/karadatokokoro/news/20060802ddm013100145000c.html

女性優遇だった男女雇用機会均等法。
「女性だから」職業差別するなといっておきながら、今度は「女性だから」休暇をよこせと主張してますぞ!
101名無しさん 〜君の性差〜:2006/08/04(金) 00:39:20 ID:n9BaW0A2
ねぇ、あんたたちぃ、生理前に眠くなったり
生理中に機嫌が悪くなったりするもんなの?

生理用品っておりもののがパンティーに付く時も使ってるのぉ?

102名無しさん 〜君の性差〜:2006/08/04(金) 22:58:14 ID:a6Marsxw
>>100
そんなん、むりっすよ!>>100さん!そんなんやったら
さらに女性の就職率悪くなります。
「わがままは敵だ!」と大日本帝国も言ってましたよ!
103名無しさん 〜君の性差〜:2006/08/14(月) 02:53:25 ID:nr1hVBYg
>>102
それを言うなら「ぜいたくは敵だ!」デショ
104名無しさん 〜君の性差〜:2006/08/20(日) 11:41:21 ID:FjS1+lSE
法令検索しても慰謝料算定表がヒットしないのだが。
だれかソースキボン
105102:2006/08/21(月) 23:24:02 ID:Dpy/gEz2
やっべ!
106名無しさん 〜君の性差〜
>>89
ありゃひどいよね。