俺は児童ポルノの
売買と取引(見せることも含む)
および、その目的の製造と所持を
禁止している現状からすれば、単純所持まで罰する必要はないと
思っている。
未来における児童ポルノ製造を防ぎ
市場を抑制するという観点に立てば、
単純所持までを禁止する必要はない。
散々指摘されている通り、いくらかの危険性を秘
めているのは間違いないしな。
「単純所持だけで逮捕されることはない。
別件逮捕用の法律」なんて意見もあるが、誤認逮捕のことを考えると
な。
近所で児童が被害者になる性犯罪が起きたとき、
児童ポルノらしきものを
購入・所持・保管していた
全く無関係の人が
嫌疑を受けて、事件に関わっている証拠
一切ないのに、児童ポルノ所持の疑いで別件逮捕、
なんてことも考えられる。下手すりゃ、無実の性犯罪者
としてのレッテルを貼られるなど、まとめて冤罪事件に発展しかねない。
例え単純所持が「別件逮捕」にしか使われないとしても、
同じ地域で別の事件が起きたときに、冤罪事件が起き易く
なるんじゃないかということ。
別件である「単純所持」で引っ張られて、
これまで無実のはずである全く無関係の他人まで
性犯罪として引っ被っ前科者登録されてしまうこともありえるという話。
http://law.bbs.thebbs.jp/1109280932/5p