男女共同参画のHPを閲覧してみませんか?

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41名無しさん 〜君の性差〜
以下、俺が内閣府男女共同参画局HPの「ご意見ご感想」投稿フォームより投稿した文章

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ここに書き込んだ内容についての返答は記入した電子メールアドレス宛てに返信していただけるのでしょうか?昨日DVについて投稿しましたが、返答を待つ暇がなかったため再び投稿します。
昨日は「DVのうち女性に対する暴力のみ取り締まる運動はおかしいのではないか」という趣旨の投稿をいたしました。
この質問を行った矢先、私の職場にてこのHPのトップページにある「女性に対する暴力ゼロ」のポスターがA3サイズで掲載されていたため、再度投稿させていただきます。
私の職場に貼ってあった掲示物は
1、トップの「女性に対する暴力ゼロ」のA3ポスター
2、「女性に対する暴力 相談窓口」のA3ポスター
3、平成17年度「女性に対する暴力をなくす運動」実施要綱A4判2枚
http://www.gender.go.jp/dv/campaign_outline.htmlと同一のもの
の4枚です。これらの掲載にあたって大いに疑問に感じるため修正するとともに
質問をしたいと思います。
42名無しさん 〜君の性差〜:2005/11/09(水) 20:53:43 ID:air0k/+2
(2/6)
まず2の「女性に対する暴力 相談窓口」のA3ポスター
配偶者からの暴力についての相談窓口に「各都道府県の配偶者暴力相談支援センター」・
「各都道府県警察又は各警察署の相談窓口」となっておりますが、ここでは
妻に暴力を振るわれている男性の相談などを受け付けているのでしょうか?
DVに限らず性犯罪・売春強要・人身取引・職場におけるセクシャルハラスメント・
つきまといやストーカー被害は女性だけに対する暴力ではなく男性もその被害者と
なりうることは理解できますよね?
それなのに何故これらが「女性に対する暴力」なのでしょうか?疑問に感じたため
「女性に対する」の女性の部分を二重線で消し、代わりに「人」という文字を入れました。
結果「女性に対する暴力 相談窓口」改め「人に対する暴力 相談窓口」となりました。
43名無しさん 〜君の性差〜:2005/11/09(水) 20:54:59 ID:air0k/+2
(3/6)
次に3の平成17年度「女性に対する暴力をなくす運動」実施要綱A4判2枚について。
1 目的より抜粋
>暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、
としているのに、何故
>女性に対する暴力は、
となるのでしょうか?「性別を問わず」と書いておきながら「女性に対する〜」と限定する理由は何でしょうか?
DVに限らず性犯罪・売春強要・人身取引・職場におけるセクシャルハラスメント・
つきまといやストーカー被害は女性だけに対する暴力ではなく男性もその被害者と
なりうることは先に述べた通りです。それなのに何故女性に対する暴力のみが「なくす運動」の対象なのかまるで理解できません。
>男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題である。
男女共同参画社会とは「男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会」なのではなかったのですか?
「片方の性別に対する対策しか講じない現状」こそ、男女共同参画社会を形成する上で問題であると私は認識いたします。

>女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視があることから
DVの定義は「配偶者に対する暴力」であってDV法のどこにも「女性に対する暴力」などと規定されておりません。
DVを男から女性に対する暴力と解釈する根底には、男性の人権の軽視があると考えます。
職場の掲示物に以上3点の問題点を指摘するとともに、すべての「女性に対する暴力」の「女性」の部分を二重線で消し「人に対する暴力」と読みかえる措置をいたしました。
44名無しさん 〜君の性差〜:2005/11/09(水) 20:56:01 ID:air0k/+2
(4/6)
最後に1、の「女性に対する暴力ゼロ」のA3ポスター
ポスターなど見る人それぞれによって解釈が異なるものですが、このポスターが言わんとしている主張に問題があるのです。
男性職員1「帰宅したら妻に暴力振るってはいけない」
女性職員1「帰宅して夫に暴力振るわれたら訴えてやれる」
男性職員2「女性部下にセクハラしてはいけない」
女性職員2「男性上司にセクハラされたら訴えてやれる」
このような解釈をさせることがこのポスターの狙いなのでしょう。これは男女共同参画社会の形成に反するものではありませんか?

男性のみ暴力を振るわないことを「義務」づけ、女性のみ暴力を訴える「権利」がある

男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく、
その個性と能力を十分に発揮することができるのが男女共同参画社会ではなかったのでしょうか。誰がこのポスターを見ても
「帰宅して妻に暴力振るわれたら訴えてやれる」「帰宅して夫に暴力振るってはいけない」
「男性部下にセクハラしてはいけない」「女性上司にセクハラされたら訴えてやれる」
などという解釈しないということです。
45名無しさん 〜君の性差〜:2005/11/09(水) 20:57:10 ID:air0k/+2
(5/6)
何故女性は「男性上司にセクハラされたら訴えてやれる」権利ばかり主張し「男性部下にセクハラしてはいけない」義務を果たそうとしないのです?
何故男性は「妻に暴力振るってはいけない」義務のみ発生し「妻に暴力振るわれたら訴えてやれる」権利が無いのです?
明らかにこれは男女共同参画社会の理念に反するものであることから、このポスターに以下の要領で修正を入れました。
1行目の「女性に対する」の部分を黒で塗りつぶしました。
噴出しの「夫の暴力」とあるのを「夫」の部分を黒で塗りつぶし、代わりに「配偶者」と明記しました。
下から3行目「女性に対する〜」の「女性」の部分を黒で塗りつぶし、代わりに「人」と明記しました。

私がこれまで述べた掲示物の修正により男女共同参画推進本部長決定の運動が阻害することはないと判断いたしましたため、取り急ぎ修正させていただきました。
「人に対する暴力をなくす運動」の対象には当然女性も含まれておりますし、なにより性差別なく運動が行えるというメリットが存在するため男女共同参画社会の理念に叶ったものとなっております。
46名無しさん 〜君の性差〜:2005/11/09(水) 20:58:04 ID:air0k/+2
(6/6)
内閣府男女共同参画の皆様にご回答していただきたい質問は以下の3項目。
1、DV・性犯罪・売春強要・人身取引・職場におけるセクシャルハラスメント・つきまといやストーカー被害がなぜ「女性のみに対する暴力」なのか?
相談窓口で男性が相談することは可能か?仮に不可能であるならば男女差別ではないのか?
2、平成17年度「女性に対する暴力をなくす運動」実施要綱A4判2枚について。
1 目的より抜粋
>暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、
としているのに、何故
>女性に対する暴力は、
となるのでしょうか?「性別を問わず」と書いておきながら「女性に対する〜」と限定する理由は何でしょうか?
3、何故男性に対してのみ「暴力を振るわない」義務を負わせ、何故女性に対してのみ「暴力を訴える」権利を与えるのか?
ご多忙のこととは存じますが、この運動が開始される前日の平成17年11月11日17時までにご回答を頂けなかった場合には、掲示物に対する私の修正を(聞こえは良いとは言えませんが)「黙認」という形でこれを認めて頂いたものと判断し、
現時点において私の部署内に留めていたこれら掲示物の修正を、すべての部署において実施させていただきたいと存じます。
何卒「人に対する暴力をなくす運動」にご理解を頂きたいと存じます。